2020年4月1日号
今回の診療報酬改定により初診料の加算である機能強化加算(80 点,施設基準届出医療機関に限る)の要件が一部見直されました。
従前から「地域において包括的な診療を担う医療機関であることについて,医療機関の見やすい場所に掲示する等の取り組みを行っていること」とされており,掲示内容に地域におけるかかりつけ医機能として,健康診断の結果等の健康管理に係る相談,保健・福祉サービスに関する相談,夜間・休日の問い合わせへの対応を行っている医療機関であることを記載することとされていました。
今回の改定では,掲示内容の追加とその文書を患者が持ち帰ることができる場所に置き,求めがあった場合は交付することされましたので,届出医療機関においては下記の掲示例を参照の上でご対応ください。
※白本の最終ページをコピーするか府医ホームページ「令和2年4月診療報酬改定情報」(パスワード必要)からダウンロードしてご活用ください。