2020年4月1日号
今般,新型コロナウイルス感染症への対応の一環として,標記取り扱いが示されましたので,下記のとおりお知らせします。
問 1 令和2年2月24 日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」で示された取扱いは,都道府県等からの休業の要請を受けて休業している場合に加えて,感染拡大防止の観点から介護サービス事業所(デイサービス等)が自主的に休業した場合も同様の取り扱いを可能としているが,同じく感染拡大防止の観点から,利用者の希望に応じて,①通所サービスの事業所におけるサービス提供と,②当該通所サービスの事業所の職員による利用者の居宅への訪問によるサービス提供の両方を行うこととし,これら①②のサービスを適宜組み合わせて実施する場合も,同様の取り扱いが可能か。
(答) 可能である。
問 2 問1の取り扱いが可能である場合,事業所におけるサービス提供と居宅への訪問によるサービス提供を組み合わせて実施することにより,人員基準が満たされなくなる場合も考えられるが,そのような場合であっても,減算を適用しなくとも差し支えないか。
(答) 差し支えない。
問 3 令和2年2月24 日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」別紙1において,「休業となった事業所と異なる事業所,公民館等の場所を使用して,当該事業所が指定を受けたサービスに相当するサービスを提供した場合」の取り扱いが示されているが,公民館以外の場所はどのような場所を指すのか。
(答) 一定の広さを確保でき,安全面や衛生面の観点からサービスを提供するにあたって差し支えない場所を指す。なお,サービスの提供にあたっては,都道府県,保健所を設置する市または特別区と相談し,また利用者の意向を踏まえて実施されたい。
問4 新型コロナウイルスの発生にともない,介護予防・日常生活支援総合事業において通所型サービスおよび訪問型サービスを提供する事業者が休業を行った場合,月額報酬となっているサービス費について,休業期間分を日割りすることが可能か。
(答) 市町村の判断で,事業所指定効力停止の開始・解除に準じた取り扱いとして,日割り計算を行うことが可能である。
問5 新型コロナウイルスの感染が疑われる者へ訪問介護サービスを提供するにあたり,利用者・家族および訪問介護員への感染リスクを下げるため,訪問時間を可能な限り短くする工夫を行った結果,生活援助のサービス提供が20分未満となった場合に,報酬を算定してよいか。
(答) 訪問介護計画において位置付けられた内容の指定訪問介護のうち,高齢者の在宅生活を支援するために必要となる最低限のサービス提供を行った場合は,生活援助のサービス提供が20分未満となった場合であっても,生活援助中心型20分以上45分未満の報酬を算定することとして差し支えない。
問6 新型コロナウイルスの感染が疑われる者へ訪問看護サービスを提供するにあたり,利用者・家族および訪問看護師への感染リスクを下げるため,訪問時間を可能な限り短くする工夫を行った結果,訪問看護サービスの提供が20分未満となった場合に20分未満の報酬を算定してよいか。
(答) 20分未満の訪問看護費については,20分以上の保健師または看護師による訪問看護が週1回以上提供され,かつ,緊急時訪問看護加算の届出がされていた場合に算定できることとなっているが,訪問看護計画において位置付けられた内容の指定訪問看護のうち,高齢者の療養生活を支援するために必要となる最低限の提供を行った場合は,当該要件を満たしていなくても20分未満の報酬を算定することとして差し支えない。
問7 通所介護等の利用ができなくなった発熱等の症状のある利用者に対する訪問介護の提供増加や職員の発熱等により,人員基準上の必要な資格を持った人員が確保できない場合,基準違反となるのか。
(答) 基本的には,介護支援専門員が調整の上,有資格者を派遣することのできる訪問介護事業所からサービス提供されることが望ましいが,令和2年2月17日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」別添1(7)で示しているとおり,指定等基準を満たすことができなくなった場合であっても,それが一時的なものであり,かつ利用者の処遇に配慮したものであれば,柔軟な対応をして差し支えないものであり,その際,訪問介護員の資格のない者であっても,他の事業所等で高齢者へのサービス提供に従事したことがある者であり,利用者へのサービス提供に支障がないと認められる者であれば,訪問介護員として従事することとして差し支えない。
問8 令和2年3月6日付事務連絡「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について」において,新型コロナウイルス感染が疑われる者への入浴の介助は原則清拭で対応することとされているが,訪問入浴介護で清拭を行う場合の取り扱い如何。
(答) 減算せずに算定することとして差し支えない。
問9 令和2年2月28日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」問9において,「なお,利用者の状態に大きな変化が見られない等,居宅サービス計画の変更内容が軽微であると認められる場合はサービス担当者会議の開催は不要である。」とあるが,基準解釈通知の取り扱いと同様か。
(答) 同様である。
問10 令和2年2月28日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」問9における取り扱いは介護予防支援についても同様か。
(答) 同様である。
問11 居宅介護支援のモニタリングについて,感染拡大防止の観点から,令和2年2月17日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」において示されたとおり,利用者の事情等により,利用者の居宅を訪問できない等,やむを得ない理由がある場合については,月1回以上の実施ができない場合についても,柔軟な取り扱いが可能か。
(答) 可能である。
問12 介護支援専門員実務研修の実習について,今般の新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ,例年と異なる方法で実施してもよいか。
(答) 現在,介護支援専門員実務研修の実習については,「介護支援専門員資質向上事業の実施について」(平成26年老発0704第2号厚生労働省老健局長通知)および介護支援専門員実務研修ガイドライン(平成28年11月厚生労働省老健局振興課)において示ししているところ。
実習にあたっては,アセスメントからモニタリングまで一連のケアマネジメントプロセスを経験することが適当であるが,その目的や内容について,当該通知およびガイドラインに沿っていれば,具体的な実施方法については,例えば,実習の実施にあたって,特定事業所算定事業所での受入ではなく代替事業所で行うことや,実習期間を短縮するなど,都道府県で柔軟に判断することで差し支えない。
【参 考】
実習先としては,特定事業所加算を取得している事業所のような指導体制が整っている事業所で行うことが適切であり,主任介護支援専門員が配置されている事業所に協力してもらうことが適当である。
実習にあたっては,一つの事例だけではなく,複数の事例についてケアマネジメントプロセスを経験することが効果的であり,アセスメントからモニタリングまでの一連のケアマネジメントプロセス(同行等による利用者の居宅訪問,サービス担当者会議開催のための準備や当該会議への同席も含む)を経験することが適当である。なお,実習期間中にサービス担当者会議が開催される機会がなく,会議に同席できなかった場合には,実習先の指導者によって,サービス担当者会議の準備や会議当日の議事進行の方法等を説明することにより理解を促すこと。
実習においては,事前に実習に係る対象者等の同意を得るとともに,特に対象者の安全の確保や知り得た秘密の厳守について万全を期すよう受講者に周知徹底すること。
【問い合わせ先】
【算定方法】
通常提供しているサービス費と同様に,サービス提供時間等に応じ介護報酬を算定すること
【算定方法(通所系サービスの場合)】
提供したサービス時間の区分に対応した報酬区分(通所系サービスの報酬区分)を算定する。
ただし,サービス提供時間が短時間(通所介護であれば2時間未満,通所リハであれば1時間未満)の場合は,それぞれのサービスの最短時間の報酬区分(通所介護であれば2時間以上3時間未満,通所リハであれば1時間以上2時間未満の報酬区分)で算定する。
なお,当該利用者に通常提供しているサービスに対応し,1日に複数回の訪問を行い,サービスを提供する場合には,それぞれのサービス提供時間に応じた報酬区分を算定できるものとするが,1日に算定できる報酬は居宅サービス計画書に位置付けられた提供時間に相当する報酬を上限とし,その場合は,居宅介護サービス計画書に位置付けられた提供時間に対応した報酬区分で算定する。
※ なお,居宅サービス計画書に基づいて通常提供しているサービスが提供されていた場合に算定できていた加算・減算については,引き続き,加算・減算を行うものとする。ただし,その他新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により,一時的に算定基準を満たすことができなくなる場合等については,「令和元年台風第19号に伴う災害における介護報酬等の取扱いについて」における取扱いに準じることに留意されたい。