2020年4月1日号
今般,新型コロナウイルス感染症への対応の一環として,厚生労働省より介護報酬の請求事務に
関する取り扱いが示されましたので,お知らせします。
今般,新型コロナウイルス感染症への対応の一環として,厚生労働省より介護報酬の請求事務に関する取り扱いが示されましたので,お知らせします。
新型コロナウイルス感染症の影響により,介護サービス事業所等の中には報酬請求の事務作業に遅れが生じることも想定されることから,請求期日に間に合わない介護サービス事業所等への対応として,本年2月サービス提供分(3月提出分)および3月サービス提供分(4月提出分)に係る請求明細書の国保連への提出期限について,新型コロナウイルス感染症の影響によるやむを得ない事情がある場合については,通常の請求期日(サービス提供の翌月10 日)後に請求することが可能である,とされています。また,このような場合においては,請求期日までに事業所所在の国保連に届け出ることとされていますので,ご留意ください。