厚労省から標記の取り扱いについて,一部改正通知が示されましたのでお知らせします。
第4 介護医療院に入所中の患者の医療保険における保険医療機関への受診等について
1 介護医療院に入所中の患者に対する診療の基本的な考え方は,第2の6の(1),(2)及び
(4)の例によること。
2 介護医療院サービス費を算定する患者に対し専門的な診療が必要となった場合には,保険医
療機関において当該診療に係る費用を算定できる。算定できる費用については介護調整告示に
よるものとし,別紙2を参照のこと。
3 医療療養病床及び介護療養病床が混在する病棟の一部を介護医療院に転換した場合,夜間勤
務等の体制については,第2の2の(3)の例によること。
〔参考〕第2の2の(3)
(3 )夜間勤務等の体制については,病棟ごとに届出を行うことが可能であるが,1病棟を医
療療養病床と介護療養病床とに分ける場合には,各保険適用の病床ごとに,1病棟すべて
を当該保険の適用病床とみなした場合に満たすことのできる夜間勤務等の体制を採用する
ものとすること。
第5 医療保険における在宅医療と介護保険における指定居宅サービス等に関する留意事項
12 人工腎臓等に関する留意事項について
介護老人保健施設は入所者について,人工腎臓の「1」から「3」を算定する場合(「注
13」の加算を算定する場合を含む。)の取扱いは,介護老人保健施設の入所者以外の場合と同
様であり,透析液(灌流液),血液凝固阻止剤,生理食塩水,エリスロポエチン,ダルベポエ
チン
及びエポエチンベータペゴルの費用は人工腎臓の所定点数に含まれており,別に算定でき
ない。なお,生理食塩水には,回路の洗浄・充填,血圧低下時の補液,回収に使用されるもの
等が含まれ,同様の目的で使用される電解質補液,ブドウ糖液等についても別に算定できない。
(変更箇所下線部)