厚生労働省から標記の取り扱いについて,一部改正通知が示されましたのでお知らせします。
1 保険医が,次の(1)から(6)までのいずれかに該当する医師(以下「配置医師」という。)
である場合は,それぞれの配置されている施設に入所している患者に対して行った診療(特別の
必要があって行う診療を除く。)については,介護報酬,自立支援給付,措置費等の他給付(以下「他
給付」という。)において評価されているため,診療報酬の算定方法(平成20 年厚生労働省告示
第59 号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号A000 の初診料,
医科点数表区分番号A001 の再診料,医科点数表区分番号A 002 の外来診療料,
医科点数表区分
番号A003 のオンライン診療料,医科点数表区分番号B001-2 の小児科外来診療料及び医科点数
表区分番号C000 の往診料を算定できない。
(1)〜(6) 略
2 保険医が次の表の左欄に掲げる医師に該当する場合は,それぞれ当該保険医(併設医療機関の
医師を含む。)の配置されている施設に入所している患者に対する一部の診療については他給付
で評価されていることから,同表の右欄に掲げる診療報酬を算定できない。
(以下表略)
4 特別養護老人ホーム等に入所している患者については,次に掲げる診療報酬等の算定の対象と
しない。
なお,介護保険法(平成9年法律第123 号)第63 条に規定する要介護被保険者等に対する診
療報酬の取扱いについて,この通知に特に記載がないものについては,「医療保険と介護保険の
給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」(平成18
年4月28 日老老発第0428001 号・保医発第0428001 号)の取扱いに従うこと。
- 医科点数表区分番号B001 の9の外来栄養食事指導料
- 医科点数表区分番号B001 の11 の集団栄養食事指導料
- 医科点数表区分番号B001 の13 の在宅療養指導料
- 医科点数表区分番号B001-2-3 の乳幼児育児栄養指導料
- 医科点数表区分番号B004 の退院時共同指導料1
- 医科点数表区分番号B009 の診療情報提供料(Ⅰ)(注2,注4及び注16 に該当する場合に限る。)
(略)
(変更箇所下線部)