2020年8月1日号
前号でもご案内しましたが,行政検査として唾液を検体とするPCR検査を行った医療機関のレセプト記載例をお知らせします。
1.公費負担者番号(8桁):医療機関の所在地に応じて,京都府(京都市を除く)「28260503」,京都市「28261501」を記載
2.公費負担医療の受給者番号(7桁):「9999996」を記載
3.患者負担:行政検査として公費対象となるのはPCR検査料,微生物学的検査判断料のみで,初診料等は含まない。初診料等に係る一部負担金は患者の自己負担割合に応じて徴収する。
4.記載例
(1)初診時にPCR 検査(唾液)を実施した場合
算定点数:初診料288点,PCR検査料1800点,微生物学的検査判断料150点
窓口徴収:3割負担 288点→860円(1950点分の3割分は公費負担)
※主保険の保険者番号,被保険者の記号・番号も必ず記載
(2)小児科外来診療料を算定する患者(5歳)にPCR 検査(唾液)を実施した場合
算定点数:小児科外来診療料(初診・院内処方)716 点,PCR 検査料1800点,微生物学的検査判断料150点 ※処方料等は省略
窓口徴収:2割負担,子育て支援医療助成制度(公費番号45,京都市)716点→1,430円(1950点分の2割分は公費負担)
注:レセプトは①通常のもの(小児科外来診療料を算定)と②PCR検査にかかるものの2枚作成。オンライン又は電子媒体請求の医療機関も②は紙レセプトで請求する。
①通常のもの(公費45対象)
※国保,京都市子ども医療費支給制度
※主保険の保険者番号,被保険者の記号・番号も必ず記載
※上記は加入保険が国保のケース。社保の場合は,単独扱いで,子育て医療費は国保に別に請求。
②PCR検査にかかるもの(公費28対象) ※紙レセプトで請求
※主保険の保険者番号,被保険者の記号・番号も必ず記載
参考)小児かかりつけ診療料,地域包括診療料,認知症地域包括診療料,生活習慣病管理料,手術前医学管理料,在宅がん医療総合診療料を算定する患者に対して,必要があってPCR検査を行った場合も,上記と同様にPCR検査に係る費用を算定できる。