保険だより – ひとくちメモ – 唾液による新型コロナPCR 検査実施時における院内トリアージ実施料の算定について

 7月15日号京都医報地域医療部通信「新型コロナウイルス感染症関連情報(第11 報)」にて,唾液による新型コロナPCR 検査について,実施医療機関の募集等が行われていますが,実際に当該検査を行う際,下記の算定要件を満たせば,院内トリアージ実施料の算定が可能ですので,ご留意ください。

院内トリアージ実施料(300 点)の算定要件(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い)

●本来は施設基準の届出を要するが,臨時的取り扱いとして,不要となっている
●新型コロナウイルス感染症の疑いがある患者に対し,必要な感染予防策を講じた上で,外来診療を行った場合に,受診の時間帯によらず,算定可
●「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」に従い,院内感染防止等に留意した対応を行う
●患者またはその家族に対して,院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分説明する
●初診時に限らない(再診時,往診時でも算定可)

2020年8月1日号TOP