保険だより – ひとくちメモ – 鎮静下で行う内視鏡検査時の呼吸心拍監視,経皮的動脈血酸素飽和度,酸素吸入などについて

 内視鏡検査を鎮静下で行う際に,全身麻酔剤以外の鎮静剤・麻酔導入剤を使用した場合,静脈麻酔の手技料は,「内視鏡検査当日に,検査に関連して行う注射実施料は別に算定できない」(令和2年4月版医科点数表の解釈P516 参照)とありますので,算定できません。呼吸心拍監視,経皮的動脈血酸素飽和度については,厚労省疑義解釈のとおり,それぞれ算定要件を満たしている場合に算定ができます(令和2年4月版医科点数表の解釈P517参照)。また,酸素吸入を実施した場合は,その根拠をレセプト上で明らかにしてください。

 なお,内視鏡検査時の全身麻酔剤や鎮静剤等の適応の可否は個別の症例により審査されますのでご留意ください。

2020年8月15日号TOP