保険医療部通信(第333報) – 生活保護における医療要否意見書の記載について

 生活保護法では,第50条第1項の規定により,指定医療機関医療担当規程が定められており,その第7条において「指定医療機関は,その診療中の患者及び保護の実施機関から生活保護法による保護につき,必要な証明書又は意見書等の交付を求められたときは,無償でこれを交付しなければならない」と規定されています。
 上記規程に基づき,指定医療機関に対して医療要否意見書等の記載が求められることになっていますが,ご承知のとおり,医療要否意見書は,医療扶助の決定に際し重要な判断材料となります。具体的には,主治医の記載した医療要否意見書をもとに,地区医を通じて本会より推薦した保健福祉センターや福祉事務所(以下,福祉事務所等)の嘱託医が認定審査を行いますが,記載が不十分な場合は嘱託医が判断できず,福祉事務所等より主治医への照会あるいは医療要否意見書自体の再提出を求められ,かえって主治医にとって煩雑になることも予想されます。またこの間,被保護者(患者)の受診が遅れることにもなりかねません。
 したがって,医療要否意見書の記載にあたりましては,傷病名・主要症状は当然のこと,具体的な傷病の経過や現在の症状,今後の見通し等を明記する必要があり,また嘱託医の判断が困難と思われる場合は,検査データや治療方針等,医学的見地からの所見も必要(従前からの継続患者分も同様)となりますので,十分ご留意ください(次頁記入例参照)。
 なお,「主要症状及び今後の診療見込」欄に全部を記載することができない場合は,別紙で対応することも可能です。その際には,医療要否意見書の該当欄に“別紙に記載する”旨を明記してください。さらに別紙には,医療機関の所在地,名称および担当医師名等を記名・押印の上で,医療要否意見書にホッチキス留めする等,外れないようにしてください(特に別紙の様式に定めはありません)。
 また,医療機関からの医療要否意見書の返送が遅れますと,医療券発券前の受診につながることもありますので,返送期日の遵守にご協力ください。
 京都市以外の地域につきましても,医療要否意見書の様式は若干異なりますが,ご記載いただく内容は同様ですのでご活用ください。

※「医療要否意見書記入例」に関するお問い合わせ先
 京都市保健福祉局生活福祉部生活福祉課
 TEL 075-251-1175  FAX 075-256-4652

2020年12月1日号TOP