保険だより – 新型コロナウイルス感染症にかかる検査料の点数の取り扱いについて 11月11日から

 新型コロナウイルス感染症にかかる臨床検査が保険適用されたことにともない,厚生労働省保険局医療課長から下記のとおり取り扱う通知が示され,11月11日から適用となりましたので,お知らせします。
 なお,関連する新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い等も見直されています。

■11月11日から新たに保険適用が認められた検査

■「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」の一部改正

 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その18/5月22日付)(その22/6月15日付)(その25/7月22日付)」に「SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出」を追加する。

■「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」の一部改正について

 「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及びウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2を含む)」を「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出,ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2を含む)及びSARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出」に改める。

2020年12月15日号TOP