保険だより – 新型コロナウイルス核酸検出検査等に係るQ&Aについて

◇厚生労働省疑義解釈資料(令和2年度診療報酬改定その42・43/11月13日・17日付)

【SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出】

問1 令和2年11月11日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出を実施する際に用いるものとして,「SARS-CoV-2及びインフルエンザウイルスの核酸検出を目的として薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品」とあるが,令和2年11月13日付けで薬事承認された「コバスSARS-CoV-2 & Flu A/B」(ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社)はいつから保険適用となるのか。

(答) 令和2年11月13日より保険適用となる。

【インフルエンザウイルス抗原定性】

問2 「鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のA型インフルエンザウイルス抗原及びB型インフルエンザウイルス抗原の検出」を使用目的として令和2年11月10日付けで薬事承認された「ルミパルスFlu-A&B」(富士レビオ株式会社)はいつから保険適用となるのか。

(答) 令和2年11月17日より保険適用となる。なお,当該検査を実施する場合は,「D012」感染症免疫学的検査の「22」インフルエンザウイルス抗原定性を算定すること。

2020年12月15日号TOP