保険だより – 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取り扱いについて

 京都医報6月1日号保険だより等で既報のとおり,新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から,一部の公費負担医療等において,令和2年3月1日から令和3年2月末日までに受給者証等の有効期間が満了する受給者については,有効期間の満了日を原則1年延長する措置が講じられていたところです。
 これに関して,現下の国内感染状況においては,外出自粛要請等が行われていないこと,および公費負担医療等の適正な給付を確保する必要があることを踏まえ,令和3年3月1日以降に受給者証等の有効期間が満了する受給者に係る支給認定等については,通常の手続きにより行われることとなりましたのでお知らせします。
 あわせて,計画的な申請手続きの呼びかけや郵送による申請の積極的な活用など,円滑な申請手続きのための配慮も求められていますのでご留意ください。

2020年12月15日号TOP