保険医療部通信(第334報)

令和2年4月診療報酬改定について

令和2年4月診療報酬改定に関する「Q&A」(その9)

◇厚生労働省疑義解釈資料(その44/11月24日付)

〔地域包括ケア病棟入院料〕

Q1 「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準において「当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること」とあるが,当該部門に配置される看護師又は社会福祉士について,「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成20年7月10日付け事務連絡)問6における「退院調整に関する5年間以上の経験を有するもの」は認められるか。

A1 認められない。ただし,地域包括ケア病棟入院料における入退院支援及び地域連携業務を担う部門に係る規定については,令和3年3月31日までの経過措置期間が設けられていることを申し添える。
 なお,「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成20年7月10日付け事務連絡)問6,「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成22年3月29日付け事務連絡)問72及び「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成24年4月27日付け事務連絡)問5は廃止する。

<参考>
疑義解釈資料の送付について(その3)平成20年7月10日
(問6)退院調整加算及び後期高齢者退院調整加算の施設基準である「専従の看護師又は社会福祉士」として,いわゆるMSWは認められないのか。

(答)退院調整に関する5年間以上の経験を有するものについては,当分の間,当該加算の要件である「看護師又は社会福祉士」として認めて差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日
(問72)「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成20年7月10日医療課事務連絡)によれば,退院調整に関する5年間以上の経験を有する者については,当分の間,退院調整加算等の要件である「看護師又は社会福祉士」として認めて差し支えないとあるが,平成22年度改定後も,当該取扱いは認められるのか。

(答)社会福祉士にはいわゆるMSWは認められないが,平成22年3月31日に退院調整に関する5年以上の経験を有する者として当該保険医療機関に従事している者に限り,当分の間,慢性期病棟等退院調整加算,急性期病棟等退院調整加算等の退院調整に対する加算の算定要件に必要な社会福祉士として認めて差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成24年4月27日
(問5)A238退院調整加算については「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成22年3月29日医療課事務連絡)問72によれば,退院調整に関する5年間以上の経験を有する者については,当分の間,退院調整加算の要件である「看護師又は社会福祉士」として認めて差し支えないとあるが,平成24年度改定後も,当該取扱いは認められるのか。

(答)そのとおり。

Q2 「「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の一部改正について」(令和2年6月18日保医発0618第2号)(以下,「6月18日通知」という。)の中で「地域医療構想調整会議において再編又は統合を行うことについて合意が得られ,許可病床数400床以上となった病院」について,一定の要件を満たす場合には地域包括ケア病棟入院料2又は4に係る届出を行うことができることとされているが,再編又は統合を行う対象病院のいずれかが,地域包括ケア入院医療管理料の届出を行っている場合も当該届出を行うことが可能か。

A2 再編又は統合を行う対象病院のいずれかが,地域包括ケア入院医療管理料の届出を行っている場合,令和2年3月31日までに地域医療構想調整会議において,再編又は統合後の病院が,地域包括ケア病棟を有する必要があると合意を得ていた場合については,届出を行うことができる。なお,その場合,届出に当たって提出する「合意を得た地域医療構想調整会議の概要」において,合意を得た日付を記載すること。

Q3 6月18日通知の中で「地域医療構想調整会議において再編又は統合を行うことについて合意が得られ,許可病床数400床以上となった病院」について,一定の要件を満たす場合には地域包括ケア病棟入院料2又は4に係る届出を行うことができることとされているが,再編又は統合を行う対象病院のいずれの病院も地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料の届出を行っていない場合も当該届出を行うことが可能か。

A3 再編又は統合を行う対象病院のいずれの病院も地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料の届出を行っていない場合,令和2年3月31日までに地域医療構想調整会議において,再編又は統合後の病院が,地域包括ケア病棟を有する必要があると合意を得ていた場合については,届出を行うことができる。なお,その場合,届出に当たって提出する「合意を得た地域医療構想調整会議の概要」において,合意を得た日付を記載すること。

〔リハビリテーション通則〕

Q4 「疾患別リハビリテーション」の実施に当たっては,「医師は定期的な機能検査等をもとに,その効果判定を行い,「別紙様式21」を参考にしたリハビリテーション実施計画書をリハビリテーション開始後原則として7日以内,遅くとも14日以内に作成する必要がある。」とされるが,初回のリハビリテーション開始後7日以内,遅くとも14日以内に「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料に係るリハビリテーション総合実施計画書を作成した場合は,リハビリテーション実施計画書の作成は不要か。

A4 不要。

2020年12月15日号TOP