2020年7月1日号
PCR検査の検体として,新たに「唾液」が追加されたことにともない,今般,厚生労働省より下記のとおり「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日付け保医発0305第1号)を改正する通知が示され,6月2日から適用となりましたので,お知らせします。
記
◎「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日保医発0305第1号)
第3部 検査
第1節 検体検査料
第1款 検体検査実施料
D023 微生物核酸同定・定量検査
・(17)中,「喀痰,気道吸引液,肺胞洗浄液,咽頭拭い液,鼻腔吸引液又は鼻腔拭い液からの検体を用いて,」を削る。
・(17)中,「ただし,感染症の発生の状況,動向及び原因を明らかにするための積極的疫学調査を目的として実施した場合は算定できない。」の下に,「なお,検査に用いる検体については,国立感染症研究所が作成した「2019-nCoV(新型コロナウイルス)感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル」を参照すること。」を加える。
・(17)中,「「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)」(令和2年2月18日健感発0218第3号)」を「「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)」(令和2年5月29日健感発0529第1号)」に改める。