保険だより – 新型コロナウイルス核酸検出検査に係るQ&Aについて

◇厚生労働省疑義解釈資料(令和2年度診療報酬改定その15・16・17 /6月2日・11 日・12 日付)

【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出】

問1 令和2年6月2日付けで改正された,「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日保医発0305 第1号)区分番号D023(17)SARSCoV-2 核酸検出について,「検査に用いる検体については,国立感染症研究所が作成した「2019-nCoV(新型コロナウイルス)感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル」を参照すること。」とあるが,これはこれまで保険適用となっていた検体に加え,唾液からの検体を用いてSARS-CoV-2 核酸検出を実施した場合も保険適用となったということか。

(答) これまで保険適用となっていた喀痰,気道吸引液,肺胞洗浄液,咽頭拭い液,鼻腔吸引液,及び鼻腔拭い液に加え,唾液からの検体を用いて実施した場合も保険適用となる。

問2 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして,「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが,「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月18 日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)において,行政検査等に用いる遺伝子検査方法として示されている,国立感染症研究所のホームページに掲載された「臨床検体を用いた評価結果が取得された2019-nCoV 遺伝子検査方法について」(厚生労働省健康局結核感染症課・国立感染症研究所)に記載された以下のものは該当するか。
① 「AptimaSARS-CoV-2」(ホロジックジャパン株式会社)及び「新型コロナウイルス検出キットSUDx-SARS-CoV-2 detection kit」(株式会社スディックスバイオテック)
②「VIASURE SARS-CoV-2 PCR(ORF1ab gene, N gene)」(CerTest 社)

(答) 該当する。

2020年7月1日号TOP