2020年7月1日号
5月26日付厚生労働省告示第220号および221号をもって薬価基準等が改正され,5月27日より適用されましたので,その概要を下記のとおりお知らせします。
記
▷新たに収載されたもの(5月27日から適用)
<内用薬>
<注射薬>
▷薬価基準の一部改正について
(1)イブランス錠25mg及び同錠125mg
本製剤の効能・効果は「ホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌」であることから,ホルモン受容体陽性,HER2陰性であることを確認した検査の実施年月日をレセプトに記載すること。
なお,当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし,本剤の初回投与に当たっては,必ず実施年月日を記載すること。
(2)インスリンリスプロBS注カートHU「サノフィ」,同注ソロスターHU「サノフィ」及び同注100単位/mLHU「サノフィ」
① 本製剤は,インスリン製剤であり,本剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」については,注入器一体型のキットであるので,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合,「C151」注入器加算は算定できないものであること。
③ 本製剤の適用上の注意において,「本剤のカートリッジにインスリン製剤を補充したり,他のインスリン製剤と混合しないこと。」と記載され,また,インスリンリスプロBS注カートHU「サノフィ」では,「本剤は必ず専用のインスリンペン型注入器を用いて使用すること。」と記載されていることから,先行バイオ医薬品から本剤に切り替える場合も含め,使用に当たっては十分留意すること。
▷経過措置品目となったもの(令和3年3月31日まで)
<内用薬>