保険だより – 材料価格基準の一部改正等について 6月1日から

 5月29日付厚生労働省告示第217号をもって材料価格基準の一部が改正されるとともに,5月29日付保医発0529第1号厚生労働省保険局医療課長通知をもって「診療報酬の算定方法の一部改正にともなう実施上の留意事項について」(令和2年3月5日保医発0305第1号)等の一部が改正され,6月1日から適用されましたのでお知らせします。
 今回の改正は,医療機器が保険適用されたこと等によるものです。

▷新たに機能区分及び保険償還価格が設定された医療機器等(6月1日適用)

1.ヘパリン使用中心循環系ステントグラフト

【販売名】ゴア バイアバーン ステントグラフト(日本ゴア合同会社)
〔決定区分〕 区分B2(個別評価)
〔保険償還価格〕 322,000円
〔決定機能区分〕 191 末梢血管用ステントグラフト①標準型
〔主な使用目的〕
(1)血管損傷
 対照血管径4.0~12.0mmの胸部・腹部・骨盤内の動脈(大動脈,冠動脈,腕頭動脈,頸動脈,椎骨動脈及び肺動脈を除く)に外傷性又は医原性血管損傷が生じ,止血困難な血液漏出のある患者の緊急処置に用いる。

(2)浅大腿動脈の症候性末梢動脈疾患
 対照血管径4.0~7.5mmの浅大腿動脈に病変がある対象病変長10cm以上の症候性末梢動脈疾患患者の血流を改善する目的で使用する。

(3)人工血管内シャント吻合部狭窄
 人工血管内シャントの静脈側吻合部における狭窄又は閉塞の治療に用いる。
※下線部の適応拡大

<関連する告示・通知の改正>
(1) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日付保医発0305第1号)の一部改正(令和2年5月29日付保医発0529第1号)

(2) 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(令和2年3月5日付保医発0305第9号)の一部改正(令和2年5月29日付保医発0529第1号)

(3) 「特定保険医療材料の定義について」(令和2年3月5日付保医発0305第12号)の一部改正(令和2年5月29日付保医発0529第1号)

2.体細胞遺伝子変異解析セット(抗悪性腫瘍薬適応判定用)

【販売名】 ArcherMETコンパニオン診断システム(株式会社コーブリッジ)
〔決定区分〕 区分C2(新機能・新技術)
〔保険償還価格〕 特定保険医療材料ではなく,新規技術料にて評価する。
準用技術料
D004-2 悪性腫瘍組織検査
1 悪性腫瘍遺伝子検査
ロ 処理が複雑なもの 5,000点
注2 患者から1回に採取した組織等を用いて同一がん種に対してロに掲げる検査を実施した場合は,所定点数にかかわらず,検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
イ 2項目 8,000点
ロ 3項目以上 12,000点
〔主な使用目的〕
 本品はホルマリン固定パラフィン包埋(FFPE)癌組織から抽出したRNAまたは血漿から抽出した血中循環DNA(ctDNA)中のMETex14遺伝子のスキッピング変異の有無の検出を意図する。METex14変異の検出結果はテポチニブの適応判定の補助に用いる。

<関連する通知の改正>
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日付保医発0305第1号)の一部改正(令和2年5月29日付保医発0529第1号)

3.ホウ素中性子捕捉療法用治療計画プログラム
  ホウ素中性⼦捕捉療法⽤中性⼦照射装置

【販売名】 BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン(住友重機械工業株式会社)
BNCT治療システムNeuCure(住友重機械工業株式会社)
〔決定区分〕 区分C2(新機能・新技術)
〔保険償還価格〕 特定保険医療材料ではなく,新規技術料にて評価する。
準用技術料
M001-4 粒子線治療(一連につき)
1 希少な疾病に対して実施した場合
イ 重粒子線治療の場合 187,500点
注2 粒子線治療適応判定加算 40,000点
注3 粒子線治療医学管理加算 10,000点
M001 3 強度変調放射線治療(IMRT)
注3 体外照射用固定器具加算 1,000点
                合計 238,500点
〔主な使用目的〕
・本システムは,切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部癌に対するホウ素中性子捕捉療法に使用することを目的とした中性子照射装置であり,以下の医薬品とあわせて使用する。
・本プログラムは,輪郭情報及び照射条件を基にホウ素中性子捕捉療法により与えられる線量分布を計算し,切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部癌に対するホウ素中性子捕捉療法治療計画の決定を支援するプログラムであり,以下の医薬品とあわせて使用する。
(併用医薬品)
一般名:ボロファラン(10B)
販売名:ステボロニン点滴静注バッグ9000mg/300ml

<関連する通知の改正>
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日付け保医発0305第1号)の一部改正(令和2年5月29日付け保医発0529第1号)

4.ヒト(自己)角膜輪部由来角膜上皮細胞シート

【販売名】 ネピック(株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング)
〔決定区分〕 区分C2(新機能・新技術)
〔保険償還価格〕 ・ネピック(組織運搬セット) 6,340,000円
・ネピック(培養角膜上皮パッケージ) 7,860,000円
準用技術料
K259 角膜移植術 54,800点
〔主な使用目的〕
角膜上皮幹細胞疲弊症。ただし,以下の患者を除く。
・スティーヴンス・ジョンソン症候群の患者
・眼類天疱瘡の患者
・移植片対宿主病の患者
・無虹彩症等の先天的に角膜上皮幹細胞に形成異常を来す疾患の患者
・再発翼状片の患者
・特発性の角膜上皮幹細胞疲弊症患者

<関連する告示・通知の改正>
(1) 「材料価格基準」(平成20年3月5日付厚生労働省告示第59号)の一部改正(令和2年5月29日厚生労働省告示第227号)

(2) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日付保医発0305第1号)の一部改正(令和2年5月29日付保医発0529第1号)

(3) 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(令和2年3月5日付保医発0305第9号)の一部改正(令和2年5月29日付保医発0529第1号)

(4) 「特定保険医療材料の定義について」(令和2年3月5日付保医発0305第12号)の一部改正(令和2年5月29日付保医発0529第1号)

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