保険だより – 令和2年度労災診療費算定基準の一部改定について (6月改定分) 6月1日から

 健康保険診療報酬点数表等の改定にともなう労災診療費算定基準における健康保険準拠項目および労災特掲項目の一部改定につきましては,京都医報保険だより5月1日号にてお知らせしましたが,今般,「新設点数」および「特例の取扱い」について,一部改定が行われましたので,下記のとおりお知らせします。6月1日以降の診療に適用されますので,ご留意ください。

▷新設点数

 社会復帰支援指導料130 点

 3か月以上の療養を行っている傷病労働者に対して,治ゆが見込まれる時期及び治ゆ後における日常生活(就労を含む)上の注意事項等について,医師が指導を行い,診療費請求内訳書の摘要欄に,指導年月日及び治ゆが見込まれる時期を記載した場合に,同一傷病労働者につき,1回に限り算定できるものとする。

 当該指導は,別紙様式6(次ページ参照)の指導項目に基づいて行うこととし,算定にあたっては,別紙様式6に必要事項を記載して診療録に添付することとする。

▷特例の取扱い

 コンピューター断層診断の特例225 点
 他の医療機関でコンピューター断層撮影を実施した画像について,再診時に診断した場合に,月1回算定できるものとする。
 なお,健保点数表「E203 コンピューター断層診断450 点」を初診時に算定した場合には算定できない。

別紙様式6

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