レジ袋有料化について(医療業は対象外)

 令和2年7月1日から全国で一律に,小売業に属する事業を行う事業者は,商品の販売に際して,消費者がその商品の持ち運びに用いるためのプラスチック製買物袋(いわゆるレジ袋)の有料化が開始されております。

 今般,厚生労働省より医療業が対象外である旨の事務連絡が発出されましたので,お知らせいたします。

 具体的には,下記のとおりとなりますが,医療機関内の調剤所での薬袋ならびに薬袋とは別に提供されるレジ袋は対象外となり,医療機関内の売店等は対象となりますので,ご了知ください。

1.取組の対象となるのは小売業に属する事業を行う事業者であり,医療業は対象外であること。

2 .医療機関内の調剤所において調剤された薬剤の被包(薬袋)及び薬袋とは別に提供されるレジ袋は,本取組の対象となる容器包装には当たらないこと。

3 .コンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品などについて,それが,患者のために,療養の向上を目的として行われるものである限り医療サービスの一環として交付,販売されているものであることから,この際に付される容器包装は,本取組の対象となる容器包装には当たらないこと。

4.医療機関内にあっても,売店などの小売業者は,本取組の対象となること。

5 .本取組の対象とならない事業者においても,自主的取組として同様の措置を講じることが推奨されていること。

【経済産業省HP:レジ袋有料化(プラスチック製買物袋有料化)】
 https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/plasticbag_top.html

【プラスチック製買物袋の有料化に関する相談窓口】
 TEL:0570-000930
 受付時間:月~金 午前9時~午後6時15 分(土・日・祝日を除く)

2020年7月15日号TOP