2020年7月15日号
前号別冊にてご案内しました「行政検査として唾液を検体とする新型コロナウイルス感染症に係る検査(PCR 検査)を実施する医療機関の募集について」のとおり,京都府・京都市と集合契約を行った医療機関は,行政検査として唾液を検体とするPCR 検査を実施することとなります。
診療報酬の請求方法等は下記をご参照ください。
〇 通常の診療報酬の請求にそって,支払基金又は国保連合会に費用の請求を行うこととなります。
PCR 検査料(「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出」。以下同じ)及び微生物学的検査判断料(初再診料などは含まない。以下同じ)に係る自己負担に相当する金額について,支払基金又は国保連合会が,都道府県等に代わって,医療機関に支払います。
医療機関は,受診者からPCR 検査料及び微生物学的検査判断料に係る自己負担額を徴収していただく必要はありません(その他の初再診料などの自己負担額は徴収が必要)。※次頁図参照
なお,他の公費負担医療との適用順については,感染症法第37 条に基づく公費負担医療と同様の取扱いとなります(同条に基づく公費負担医療と当該補助事業については,同条に基づく公費負担医療の適用を優先する)。
(例)PCR 検査を実施した場合の補助額の算定例
①外来・入院診療において,PCR 検査実施時に,PCR 検査料が1,800 点(1,350 点),微生物学的検査判断料が150 点となった場合,1,950 点(1,500 点)に係る受診者の自己負担額が補助額となる。
※括弧内は,検体採取を行った医療機関以外の施設へ輸送し検査を実施した場合以外のとき(以下同じ)
②外来・入院診療において,当月に既に他の検査により判断料を算定しており,PCR 検査料が1,800点(1,350 点),微生物学的検査判断料が0点となった場合,1,800 点(1,350 点)に係る自己負担額が補助額となる。
③ DPC 対象病院又は特定機能病院において,検査料等が包括算定されている場合においても,PCR 検査料及び微生物学的検査判断料については出来高で算定されることから,①・②と同様に,1,950 点(1,500 点)又は1,800 点(1,350 点)に係る受診者の自己負担額が補助額となる。
〇レセプト記載について
1. 公費負担者番号(8桁):医療機関の所在地に応じて,京都府(京都市を除く):28260503,京都市:28261501を記載
2.公費負担医療の受給者番号(7桁):9999996を記載
3.「療養の給付」欄
本請求に係る「請求」の項には,実際に算定したPCR 検査料等の合計点数を記載。また,本請求に係る「負担金額」または「一部負担金額」の項には「0円」と記載。
4.記載例
初診時にPCR 検査(唾液)を実施した場合(初診料288 点,PCR 検査料1,800 点,微生物学的検査判断料150点)
※ 検体採取した医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託して実施した場合は,検査した施設名をレセプトの摘要欄に記載
5 .その他:療養病棟入院基本料,小児科外来診療料等を算定する場合は,7月1日号保険だより参照
[参考:厚労省通知6月2日]