2020年7月15日号
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ,臨時的な診療報酬の取り扱い(その23)が示されましたので,お知らせします。
問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)」(令和2年4月18 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「4月18 日事務連絡」という。)において,「特定集中治療室管理料等を算定する病棟において,人工呼吸器管理等を要する重症の新型コロナウイルス感染症患者については,別表1に示す点数を算定できる」こととされているが,DPC 対象病院の病棟においては,どのような取扱いとなるか。
(答) 医療資源を最も投入した傷病名として「U07.1 COVID-19」を選択した患者等,医科点数表により算定する患者については,4月18 日事務連絡等と同様の取扱いとなる。
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第九十三号。以下「DPC 病院算定告示」という。)により算定する患者のうち,新型コロナウイルス感染症患者として入院措置がなされている期間については,DPC 病院算定告示別表4から6までに規定する点数に代えて,次に示す点数(A1)を算定する。
問2 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)」(令和2年5月26 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「5月26 日事務連絡」という。)において,「専用病床の確保などを行った上で新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行う医療機関において,当該専用病床に入院する重症の新型コロナウイルス感染症患者について,特定集中治療室管理料等を算定する場合には,別表に示す点数を算定できる」こととされているが,DPC 対象病院の病棟においては,どのような取扱いとなるか。
(答) 医療資源を最も投入した傷病名として「U07.1 COVID-19」を選択した患者等,医科点数表により算定する患者については,5月26 日事務連絡と同様の取扱いとなる。
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第九十三号。以下「DPC 病院算定告示」という。)により算定する患者のうち,新型コロナウイルス感染症患者として入院措置がなされている期間については,DPC 病院算定告示別表4から6までに規定する点数に代えて,次に示す点数(A2)を算定する。
問3 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)」(令和2年6月15 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「6月15 日事務連絡」という。)において,療養病棟入院基本料等を算定する場合,介護老人保健施設等に入所等している場合及び入院中以外において一部の医学管理等を算定する場合における,SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及びSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出の取扱いが示されたところだが,それぞれどの時点の診療から対象となるか。
(答) SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出については令和2年3月6日以降,SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出については同年5月13 日以降に実施された診療から対象となる。