保険だより – 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その12)および(その19)の一部訂正について

 今般,標記臨時的な診療報酬の取り扱いについて,厚労省より一部訂正の事務連絡がありましたので,お知らせします。
 両臨時的な取り扱いの点数表に記載されていなかった救命救急入院料3・4と特定集中治療室管理料2・4の「ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料」が追記されています。
 また,「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱いについて(その14)」の問16(脳卒中ケアユニット入院医療管理料等の取り扱い)は,訂正後の臨時的な取扱い(その12)の点数表に追記されたことから,廃止されました。

◇新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)(令和2年4月18 日事務連絡)(抜粋)
 (別表1)

 救命救急入院料,特定集中治療室管理料又はハイケアユニット入院医療管理料を算定する病棟において,人工呼吸器管理等を要する重症の新型コロナウイルス感染症患者については,次に示す点数を算定できることとする。

(下線部変更箇所)

 (別表2)
 次の入院料を算定する病棟に入院する新型コロナウイルス感染症患者については,看護配置に応じて,以下の点数を算定できることとする。

(下線部変更箇所)

◇新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)(令和2年5月26 日事務連絡)(抜粋)
 (別表)

 特定集中治療室管理料等を算定する病棟に入院する新型コロナウイルス感染症患者については,次に示す点数を算定できることとする。

(下線部変更箇所) 

2020年7月15日号TOP