保険だより – 新型コロナウイルス核酸検出検査に係るQ&Aについて

◇厚生労働省疑義解釈資料(令和2年度診療報酬改定その7・8・10 〜12 /
4月30 日・5月1日・8日・12 日・15 日付)

【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出】

問1 令和2年3月6日付けで保険適用された SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして,「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが,「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月18 日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)において,行政検査等に用いる遺伝子検査方法として示されている,国立感染症研究所のホームページに掲載された「臨床検体を用いた評価結果が取得された2019-nCoV 遺伝子検査方法について」(厚生労働省健康局結核感染症課・国立感染症研究所)に記載された以下のものは該当するか。
①「SARS-CoV-2 Direct Detection RT-qPCR Kit」
②「 ミュータスワコー COVID-19」及び「SARS-CoV-2 RT-qPCR Detection Kit」(富 士フイルム和光純薬株式会社)
③「 東洋紡新型コロナウイルス検出キット SARS-CoV-2 Detection Kit」(東洋紡株式会 社)

(答) 該当する。

問2 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして,「体外診断用医薬品のうち,使用目的又は効果として, SARS-CoV-2 の検出(COVID-19 の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが,令和2年5月8日付けで薬事承認された「Xpert Xpress SARS-CoV-2「セフィエド」」(ベックマン・コールター株式会社)はいつから保険適用となるのか。

(答)令和2年5月8日より保険適用となる。

問3 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を,無症状の患者に対して,医師が必要と判断し,実施した場合は算定できるか。

(答)無症状の患者であっても,医師が必要と判断し,実施した場合は算定できる。

2020年6月1日号TOP