2020年6月1日号
本年3月6日より新型コロナウイルス感染症に係る臨床検査が保険適用されたことにともない,都道府県等と委託契約を締結した感染症指定医療機関等において実施したPCR 検査「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出」)および微生物学的検査判断料に係る自己負担相当額については,本人に費用負担を求めないとして公費が支給されているところです。
今般,感染症法に基づく同感染症に係る届出の基準等の一部が改正され,同感染症の診断に係る検査方法に「迅速診断キットによる病原体の抗原の検出」が追加されたこと,5月13 日より「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出」(以下,「抗原検査」という)が保険適用されたことにともない,同感染症に係る抗原検査料および免疫学的検査判断料に係る自己負担相当額についても本人に費用負担を求めず公費を支給するとして関係通知の改正が行われ,厚生労働省より各都道府県あてに通知が発出されています。
なお,上記取り扱いについては,都道府県等と委託契約(行政検査)を締結した感染症指定医療機関等において実施された検査等が対象とされていることにご留意ください(すでに締結済みの契約については,契約当事者の異議がある場合を除き,同通知に基づく改正がされたものとみなされます)。
また,上記改正を受けて,感染症指定医療機関等が実施した抗原検査料および検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料(初再診料などは含まない。)に係る自己負担額に相当する金額についても, 令和2年5月診療分から,その審査および支払事務を社会保険診療報酬支払基金および国民健康保険団体連合会に委託することが可能とされたことにともない,保険医療機関による当該金額の請求に係るレセプトの記載等の取り扱いが同省より示されましたので,併せてお知らせします。
記
(1)本請求に関する法別番号は「28」とすることとし,保険医療機関の所在地に応じて該当する公費負担者番号(8桁)を記載すること。京都府(京都市を除く):28260503 京都市: 28261501
(2)他の公費負担医療制度による給付が行われる場合の記載順については,既存の法別番号28 の公費負担医療(感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症等の患者の入院(同法第37 条)(以下「一類感染症等の患者の入院」という。))と同様の取り扱いとすること。
なお,既存の法別番号28 の公費負担医療と同時に記載する場合は,一類感染症等の患者の入院の公費負担番号を「公費負担者番号①」欄に,本請求の公費負担者番号を「公費負担者番号②」欄に記載すること。
また,「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養および自宅療養における公費負担医療の提供について」(令和2年4月30 日健感発0430 第3号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)に基づき請求される法別番号28 の公費負担医療(以下「軽症者等に係る法別番号28 の公費負担医療」という。)と同時に記載する場合は,本請求の公費負担者番号を「公費負担者番号①」欄に,軽症者等に係る法別番号28 の公費負担医療の公費負担者番号を「公費負担者番号②」欄に記載すること。
公費負担医療の受給者番号は,「9999996(7桁)」を記載すること。
本請求に係る「請求」の項には,実際に算定した PCR 検査料等並びに抗原検査料等の合計点数を記載すること。また,本請求に係る「負担金額」又は「一部負担金額」の項には「0円」と記載すること。
◆記載例:「療養の給付」欄
(1)1の(2)なお書きに該当する場合
抗原検査の結果,陽性であったため,新型コロナウイルス感染症に係る入院医療を実施(急性期一般入院料1(一般病棟入院期間加算を含めた2,100 点)を算定する病棟に10 日間入院)した場合。
※公費①:新型コロナウイルス感染症に係る入院医療
公費②:抗原検査料および免疫学的検査判断料
(2)1の(2)また書きに該当する場合
初診(288 点)時に抗原検査を実施したところ陰性,その後PCR 検査を実施した結果,陽性であったため,宿泊療養又は自宅療養となった患者に対して,新型コロナウイルス感染症に係る医療を実施(往診料720 点,再診料73 点および外来管理加算52 点を算定)した場合。
※公費①:抗原検査料および免疫学的検査判断ならびにPCR 検査料及び微生物学的検査判断料
公費②: 軽症者等が宿泊療養中または自宅療養中に医療機関等を受診した(往診,訪問診療等による受診を含む。)新型コロナウイルス感染症に係る医療
その他の記載方法については,「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51 年8月7日保険発第82 号)によること。
PCR 検査料等については,令和2年4月診療分(5月請求分)から,また,抗原検査料等については,令和2年5月診療分(6月請求分)から実施すること。