保険だより – 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取り扱いについて(有効期間の満了日の延長)

 一部の公費負担医療等(医療手当を含む。以下同じ。)については,申請書類として医師の診断書等の提出が求められるなど,申請に当たって医療機関の受診が必要となっているところです。

 他方,今般の新型コロナウイルス感染症の発生状況を鑑み,治療の観点からは急を要さない診断書の取得等のみを目的とした受診を回避する必要があることから,厚労省より,下記の公費負担医療等については,全国の受給者(令和2年3月1日から令和3年2月28 日までの間に有効期間が満了する者に限る。)を対象に,有効期間の満了日を原則として1年延長する取り扱い等が示されましたので,お知らせします。

 なお,これにより有効期限が延長された受給者証等については,現に対象受給者に交付されているものを引続き使用して差し支えないこととされています。

対象となる公費負担医療等

(1)法律に基づく公費負担医療等
○ 児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給認定
○ 戦傷病者特別援護法に基づく療養の給付等
○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療費の支
給認定
○ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく医療特別手当にかかる健康状況届の提出
○ 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく特定医療費の支給認定
(2)その他の公費負担医療等
○ 毒ガス障害者救済対策事業
○ 被爆体験者精神影響等調査研究事業
○ 肝炎治療特別促進事業
○ 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
○ 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
○ 在宅人工呼吸器使用患者支援事業
○ 特定疾患治療研究事業
(※例外的に有効期間が6月のものについては,延長期間についても6月とする。)

関連Q&A 

Q1.今回の支給認定の有効期間の延長は,更生医療・育成医療・精神通院医療の全てにおいて対象となるか。また,延長の対象者について有効期間以外の条件(疾患の種類等)はあるか。

A1.今回の延長は更生医療・育成医療・精神通院医療の全てにおいて対象となります(有効期間を原則3ヶ月以内としている更生医療・育成医療についても,一律に1年間の延長とします。また,育成医療については,有効期間中に満18 歳になる場合が考えられますが,同様に1年間の延長として差し支えありません)。延長の対象者については,有効期間以外の条件を設けておらず,令和2年3月1日から令和3年2月28 日に有効期間が終了する全ての受給者が対象と考えて差し支えありません。

2020年6月1日号TOP