保険だより – 薬価基準の一部改正等について 4月22 日から

  4 月21 日付厚生労働省告示第186 号をもって,薬価基準の一部が改正され,4月22 日から適用されましたので,その概要を下記のとおりお知らせします。

新たに収載されたもの(4月22 日から適用)

< 内 用 薬 >

< 注 射 薬 >

< 外 用 薬 >


1.薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(1)フィコンパ細粒1% 

  本製剤は,既に薬価収載後1年以上を経過している「フィコンパ錠2mg,同錠4mg」(以下「既収載品」という。)と有効成分が同一であり,今般,錠剤である既収載品において小児における効能・効果及び用法・用量が追加されたことに伴い,小児等が服用しやすい細粒剤として承認された剤形追加医薬品であることから,新医薬品に係る投薬期間制限(14 日間を限度とする。)は適用されないものであること。

(2)リンヴォック錠7.5mg 及び同錠15mg 

  本製剤の効能又は効果に関連する注意において「過去の治療において,メトトレキサートをはじめとする少なくとも1剤の抗リウマチ薬等による適切な治療を行っても,疾患に起因する明らかな症状が残る場合に投与すること。」とされているので,使用に当たっては十分留意すること。

(3)チラーヂンS静注液200μg 

  本製剤を甲状腺機能低下症の患者に投与する際は,レボチロキシンナトリウム経口製剤による治療が適さない場合に限ること。

  また,甲状腺機能低下症の患者に対する本製剤の投与開始に当たっては,レボチロキシンナトリウム経口製剤による治療が適さないと判断した理由をレセプトの摘要欄に記載すること。

(4)コレクチム軟膏0.5% 

  本製剤の用法及び用量に関連する注意において「治療開始4週間以内に皮疹の改善が認められない場合は,使用を中止すること。」及び「症状が改善した場合には継続投与の必要性について検討し,漫然と長期にわたって使用しないこと。」とされているので,使用に当たっては十分留意すること。

2020年6月1日号TOP