2020年6月15日号
重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の診療等に係る臨時的な診療報酬の取り扱い(その19)が示されましたので,お知らせします。
重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の入院診療に当たっては,地域における医療機関ごとの役割分担を踏まえながら,代替人員の確保等を含めて医療機関としての受入体制を整えた上で対応している実情等を勘案し,以下の取扱いとする。
(1)専用病床の確保などを行った上で新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行う医療機関において,当該専用病床に入院する重症の新型コロナウイルス感染症患者について,救命救急入院料,特定集中治療室管理料,ハイケアユニット入院医療管理料,脳卒中ケアユニット入院医療管理料,小児特定集中治療室管理料,新生児特定集中治療室管理料,総合周産期特定集中治療室管理料又は新生児治療回復室入院医療管理料(以下「特定集中治療室管理料等」という)を算定する場合には,別表に示す点数を算定できることとすること。
(2)専用病床の確保などを行った上で新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行う医療機関において,当該専用病床に入院する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者(入院基本料又は特定入院料のうち,救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る)については,14 日を限度として1日につき救急医療管理加算1の100 分の300 に相当する点数(2,850 点)を算定できることとすること。
また,中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者のうち,継続的な診療が必要な場合には,当該点数を15 日目以降も算定できることとすること。なお,その場合においては,継続的な診療が必要と判断した理由について,摘要欄に記載すること。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いにおける,重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の範囲について,以下の取扱いとする。
(1)重症の新型コロナウイルス感染症患者には,人工呼吸器管理等を要する患者のほか,これらの管理が終了した後の状態など,特定集中治療室管理料等を算定する病棟における管理を要すると医学的に判断される患者を含むものとすること。
(2)中等症の新型コロナウイルス感染症患者には,酸素療法が必要な状態の患者のほか,免疫抑制状態にある患者の酸素療法が終了した後の状態など,急変等のリスクに鑑み,宿泊療養,自宅療養の対象とすべきでない患者を含むものとすること。
新型コロナウイルス感染症から回復した後,引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関において,必要な感染予防策を講じた上で実施される入院診療を評価する観点から,当該患者について,いずれの入院料を算定する場合であっても,二類感染症患者入院診療加算(250 点)を算定できることとすること。なお,算定に当たっては,患者又はその家族等に対して,その趣旨等について,十分に説明すること。
問1 新型コロナウイルス感染症を疑う患者を入院させた場合の診療報酬上の取扱いはどのようになるか。
(答) 新型コロナウイルス感染症の疑似症患者として入院措置がなされている期間については,新型コロナウイルス感染症患者と同様の取扱いとなる。
問2 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)」(令和2年4月18 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「4月18 日事務連絡」という)の1に基づき,特定集中治療室管理料等について,急性血液浄化(腹膜透析を除く)を必要とする状態,急性呼吸窮迫症候群又は心筋炎・心筋症のいずれかに該当する患者については21 日まで,体外式心肺補助(ECMO)を必要とする状態の患者については35 日まで,下記別表の点数を算定できるか。
(答) 算定できる。
問3 4月18 日事務連絡の1に基づき,特定集中治療室管理料等を15 日目以降も算定する場合は,下記別表の「8日以上14 日以内の期間」の点数を算定できるか。
(答) 算定できる。
問4 4月18 日事務連絡の3に基づき,簡易な報告を行った上で救命救急入院料又は特定集中治療室管理料を算定している場合は,下記別表の「8日以上14 日以内の期間」の点数を算定できるか。
(答) 算定できる。
問5 4月18 日事務連絡の1に基づき,現に特定集中治療室管理料等の特例的な点数を算定している患者について,本事務連絡による取扱いはどのようになるか。
(答) 専用病床の確保などを行った上で新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行う医療機関においては,本事務連絡の発出日以降,別表の点数を算定できる。
問6 本事務連絡の3「新型コロナウイルス感染症から回復した」とあるが,転院先医療機関においては,再発等がない限り新型コロナウイルス感染症の診療が行われないものと思料される。その場合については,傷病名として「新型コロナウイルス感染症」と記載されない事例もあり得るとの理解でよいか。
(答) 貴見のとおり。なお,その場合においては,新型コロナウイルス感染症から回復した患者である旨,レセプトの摘要欄に記載すること。
特定集中治療室管理料等を算定する病棟に入院する新型コロナウイルス感染症患者については,次に示す点数を算定できることとする。