2020年6月15日号
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ,臨時的な診療報酬の取り扱い(その17)が示されましたので,お知らせします。
問1 新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金を支給することとなった市町村国保,国民健康保険組合又は後期高齢者医療広域連合の被保険者等が,当該傷病手当金の支給のために必要な意見書の交付を求めた場合,健康保険法第99 条第1項に基づく傷病手当金に係る意見書を交付した場合と同様に,B012 傷病手当金意見書交付料を算定することとなるか。
(答) 当該傷病手当金は,健康保険法第99 条第1項の規定による傷病手当金と同等のものであり,B012 傷病手当金意見書交付料を算定することとなる。