保険だより – 新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置にともなう障害年金診断書の提出期限の延長について

  障害の程度の審査が必要な障害基礎年金,障害厚生年金等の受給権者等は,厚生労働大臣が指定した年における誕生日の属する月の末日(以下,「提出期限」という)までに,障害の現状に関する医師等の診断書(以下,「障害年金診断書」という)を日本年金機構に提出することが求められるなど,医療機関の受診が必要となっているところです。

  他方,今般の新型コロナウイルス感染症の発生状況を鑑み,治療の観点からは急を要さない障害年金診断書の取得等のみを目的とした受診を回避する必要があることから,厚生労働大臣告示(令和2年厚生労働省告示第197 号)により,障害年金診断書の提出期限が令和2年2月末日から令和3年2月末日までの間にある受給権者等について,提出期限が1年延長されることとなりましたのでお知らせします。

2020年6月15日号TOP