2020年6月15日号
新型コロナウイルス感染症の患者が感染症指定医療機関以外の病院または診療所(以下,「指定外医療機関」という)に入院した場合,当該患者の入院医療費については,感染症法第42 条の規定に基づき,患者またはその保護者(以下,「患者等」という)は,自己負担分を一旦医療機関に支払った上で,事後に都道府県に請求して支給を受ける(療養費の支給)こととされています。
今般,同感染症の入院患者数の増加等を踏まえ,上記取り扱いに代えて,指定外医療機関において患者本人に対し現物給付を行うとともに,都道府県が指定外医療機関に対して当該療養費の額を交付することも可能とする旨の通知が厚生労働省より各都道府県あてに発出されましたのでお知らせします。
当該療養費について,指定外医療機関は,通常の診療報酬の請求と同様に社会保険診療報酬支払基金および国民健康保険団体連合会を介した請求・支払いが可能とされています。
なお,本取り扱いは6月1日より適用されます。
記
◆次の①および②の要件を満たす場合には,患者等に直接療養費を支給することに代えて,ア)患者本人に対し,指定外医療機関において現物給付を行うとともに,イ)指定外医療機関に対し, 都道府県から当該療養費の額を交付すること,として差し支えないこととする。
<要件>
① 都道府県知事は,入院患者等に対する法第42 条の規定に基づく療養費の支給について,ア) の方法により行うことについて,患者等から書面による同意を得ること。
② 指定外医療機関は,都道府県知事に対して療養費の支払いを請求し,都道府県知事は当該療養費の額を支払うこと。
◆都道府県知事は,本通知に基づく指定外医療機関に対する支払に係る事務を,社会保険診療報酬支払基金および国民健康保険団体連合会(以下,「審査支払機関」という。)に委託することができることとし,その場合の費用の請求については,指定外医療機関において,診療報酬請求書およびレセプトを作成し,審査支払機関に提出することによって行うこととする。
◆その場合の運用上の取り扱いについては,法第37 条(感染症指定医療機関の入院患者に係る費用の負担)と同様に取り扱うこととし,公費負担番号・受給者番号の連絡,費用の請求等については,「感染症の予防及び感染症の患者に対する費用の請求事務について」(平成11 年3月19 日付健医発第456 号厚生省保健医療局長通知)と同様に取り扱うこととする。
◆本通知に基づく取り扱いは,令和2年6月1日から適用する。
ただし,同日前に関係者の同意のもとに本通知に定める取り扱い,または本通知に類似する取り扱いを行った場合には,患者等に不利にならず,患者,都道府県,医療機関等の関係者の間で特段の異議がない限りにおいて,そのような取り扱いも許容される。