2020年6月15日号
今般,厚生労働省労働基準局長より,新型コロナウイルス感染症の労災保険給付に係る協力要請が示されましたので,お知らせします。
当該感染症に感染した医療従事者等(患者の診療若しくは看護の業務に従事する医師,看護師等) については,業務外の感染を除き,原則として労災保険給付の対象となることを踏まえ(下記「Ⅰ」参照),医療機関に対して,労災保険の請求勧奨および当該感染症に係る労災保険の請求後,労働基準監督署からの医学的事項等の照会への協力を求める内容となっています(下記「Ⅱ」参照)。
業務により感染した医療従事者の方が適切に労災保険給付を受けられるようにするためには,各医療機関のご理解とご協力が重要かつ必要不可欠となりますので,ご協力の程よろしくお願いします。
本感染症については,従来からの業務起因性の考え方に基づき,労働基準法施行規則別表(以下「別表」という。)第1の2第6号1又は5に該当するものについて,労災保険給付の対象となるものであるが,その判断に際しては,本感染症の現時点における感染状況と,症状がなくとも感染を拡大させるリスクがあるという本感染症の特性にかんがみた適切な対応が必要となる。
このため,当分の間,別表第1の2第6号5の運用については,調査により感染経路が特定されなくとも,業務により感染した蓋然性が高く,業務に起因したものと認められる場合には,これに該当するものとして,労災保険給付の対象とすること。
ア 医療従事者
患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師,看護師,介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には,業務外で感染したことが明らかである場合を除き, 原則として労災保険給付の対象となること。
(後略)
別添1(上記「Ⅰ」)のとおり,患者の診察若しくは看護の業務等に従事する医療従事者の方が新型コロナウイルスに感染した場合には,業務外で感染したことが明らかである場合を除き,原則として労災保険給付の対象となることから,これに該当すると考えられる場合には,感染した医療従事者の方に労災保険給付の請求を勧奨するとともに,その請求手続きについて,ご協力をいただきたいこと。
業務上において,新型コロナウイルスに感染したとして,労働者から労災保険給付の請求があった場合には,労働基準監督署から労災認定に必要な調査として,被災した労働者の主治医等に対して,自覚症状及び自覚症状の出現日,他覚所見など医学的事項について文書等により照会する場合があることから,当該調査へのご協力をいただきたいこと。