保険だより – 新型コロナウイルス核酸検出検査に係るQ&Aについて

◇厚生労働省疑義解釈資料(令和2年度診療報酬改定その13・14 /5月21 日・29 日付) 

【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出】

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして,「体外診断用医薬品のうち,使用目的又は効果として,SARS-CoV-2 の検出(COVID-19 の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが,令和2年5月21 日付けで薬事承認された「MEBRIGHT SARS-CoV-2 キット」(株式会社医学生物学研究所)はいつから保険適用となるのか。

(答) 令和2年5月21 日より保険適用となる。

問2 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして,「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが,「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月18 日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)において,行政検査等に用いる遺伝子検査方法として示されている,国立感染症研究所のホームページに掲載された「臨床検体を用いた評価結果が取得された2019-nCoV 遺伝子検査方法について」(厚生労働省健康局結核感染症課・国立感染症研究所)に記載された「新型コロナウイルス2019-nCoV 核酸検査キット(蛍光PCR 法)」(中山大学達安基因株式有限会社)及び「GoTaq® Probe 1-Step RT-qPCRSystem」(プロメガ株式会社)はこれに該当するか。

(答) 該当する。

2020年6月15日号TOP