2020年3月1日号
今般,厚労省より,新型コロナウイルスに関連して,国の要請に基づき外出を自粛している者に係る往診料および訪問診療料の取り扱いに関するQ&Aが下記のとおり示されましたのでお知らせします。
記
問1 新型コロナウイルスに関連して国の要請に基づき外出を自粛している者であって医師等の診察が必要な者の求めに応じて,保険医療機関の医師等が宿泊施設に往診をせざるを得なかった場合,往診料は算定できるか。
(答) 算定できる。
問2 往診の結果,再度診療が必要と判断され,本人の同意を得て継続的に宿泊施設を訪問して診察を行った場合に,訪問診療料は算定できるか。
(答) 算定できる。