2020年3月1日号
1月15 日号京都医報保険だよりにてお知らせしていました標記の内容について,下記の訂正がありましたのでお知らせします。該当箇所は35 頁の改正後の部分です。
記
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術
(1)所定の研修を修了した医師が実施した場合に限り算定し,一側につき1回に限り算定する。
なお,当該手技に伴って実施される画像診断及び検査の費用は所定点数に含まれる。
(2)血液逆流を伴う大伏在静脈 伏在静脈本幹 に接着材を注入し血管を閉塞した場合は,所定の研修を修了した医師が実施した場合に限り,本区分の所定点数を準用して算定する。なお,当該手技に伴って実施される画像診断及び検査の費用は所定点数に含まれる。