介護保険ニュース – 4月からの要介護認定制度の改正案について

 要介護認定における認定調査については,市町村が指定市町村事務受託法人に認定調査を委託した場合,当該法人は認定調査を介護支援専門員に行わせる必要があると規定されていますが,令和元年12 月27 日に社会保障審議会介護保険部会で取りまとめられた「介護保険制度の見直しに関する意見」を踏まえ,4月よりこの取り扱いを改正し,市町村が認定調査を委託した場合に認定調査を行うことができる者として,新たに「保健,医療または福祉に関する専門的知識を有する者」が規定される予定です。
下記の具体的な要件と併せて,留意事項として,改正後であっても認定調査は介護支援専門員が行うことを原則とし,下記の要件に該当する者による認定調査はあくまで補完的に可能とするものであることや,市町村の中には,認定調査を直接雇用の職員のみが実施する体制の整備や経験年数が長い職員による認定調査への同行,定期的な研修の実施等,公平・公正かつ適切な認定調査に資する取組みがなされており,こうした事例を参考に,認定調査員として任用した後も認定調査の質の確保について留意することが示されています。

 <改正内容> 

 介護保険法第24 条の2第2項に定める「介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者」について,当該定める者として,介護保険法施行規則に,新たに「保健,医療または福祉に関する専門的知識を有する者」を規定する。
具体的には,認定調査員研修を修了した者であって,以下の①または②のいずれかに該当することを要件とする。

①  介護保険法施行規則第113 条の2第一号または第二号に規定される者(介護支援専門員の受験資格を得られる国家資格等について規定)であって,介護に係る実務の経験が5年以上である者

② 認定調査に従事した経験が1年以上である者

2020年3月1日号TOP