お知らせ – 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等の改正にともなう診断書の作成について

  自動車運転代行業を営む経営者は,自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律が規定する欠格要件に該当しないことについて,都道府県公安委員会の認定を受けることとされています。

  これまで,成年被後見人および被保佐人を一律に代行業の欠格要件としていましたが,成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律等が改正され,当該欠格要件は,「精神機能の障害により,自動車運転代行業の業務を適正に行うに当たって必要な認知・判断・意思疎通を適切に行うことができない者」に改められました。

  これにともない,代行業の認定の申請にあたっては,当該者に該当しない者であるかどうかの別を記載した医師の診断書を申請書に添付することとされ,令和元年12 月14 日より施行されているところです。

  今般,警察庁交通局長から,診断書の作成について医師向けの案内を記した資材が提供され,周知についての協力依頼がありましたのでお知らせします。

  なお,下記の診断書(例)は参考例であり,異なる書式を用いても差し支えないとされています。

  また,本診断書の作成は,自動車運転代行業を営もうとする者(経営者)に関してのものであり,運転代行のドライバーに就こうとする者を対象とするものではありません。

2020年3月15日号TOP