介護保険ニュース – 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて

   今般のコロナウイルスへの対応のため,介護保険施設や病院等において,入所者等との面会を禁止する等の措置がとられる場合があります。

  これにより,当該施設等に入所している被保険者への認定調査が困難な場合,当該被保険者の要介護認定および要支援認定の有効期間については,従来の期間に新たに12 ヶ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できることとされる旨の事務連絡が厚労省より発出されましたのでお知らせします。

2020年3月15日号TOP