2020年3月15日号
今般,精神疾患患者に係る要介護認定にあたっての運用に係る疑義があったことから,厚労相より事務連絡が発出されましたのでお知らせします。
その内容は下記のとおりですが,具体的には①入院中の医療機関において認定調査を行う必要がある場合には,可能な限り当該医療機関の看護師等日頃の状況を把握している者の立ち会いのもとで認定調査を実施するという現行の取り扱いは,精神疾患により医療機関に入院している場合であっても同様であること,②主治医意見書は,要介護認定の申請者の主治医に対して,当該申請者の身体上または精神上の障害の原因である疾病または負傷の状況等につき意見を求めるものであることから,申請者の主治医が精神科医である場合は,当該医師に意見を求める必要があること,の2点です。関係医療機関においてはご留意ください。
1 「要介護認定における「認定調査票記入の手引き」,「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について」(平成21 年9月30 日老老発0930 第2号)では,認定調査の実施に当たっては,
この取扱いは,精神疾患により医療機関に入院している場合であっても同様であり,入院中の医療機関において認定調査を行う必要がある場合には,可能な限り,当該医療機関の看護師等日頃の状況を把握している者の立ち会いのもとで認定調査を実施されたい。
2 主治医意見書は,要介護認定の申請者の主治の医師に対して,当該申請者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものである。このとき,申請者の主治の医師が精神科医である場合は,当該医師に意見を求める必要がある。
要介護認定の申請時に,申請者が複数の医療機関に通院しており,どの医師の指名や医療機関名等を記載するか迷うような場合には,主治の医師に係る氏名等を記載するよう案内をすること。