2020年5月1日号
生保患者を診察する場合は原則医療券を確認し,資格確認を行うこととされていますが,今般の新型コロナウイルス感染症の拡大への対応として,京都市および京都府においては,緊急事態措置期間中の4月7日(火)~5月6日(水)の間,生保患者がケースワーカーに医療券の発券を電話等で依頼し,医療券が発券される前にケースワーカーから医療機関へ連絡の上受診することを基本とする取り扱いがなされることとなりましたのでお知らせします。
この場合,医療券は後日担当の福祉事務所等から送付されますので,医療機関においてはご留意ください。