保険だより – 新型コロナウイルス核酸検出検査に係るQ&Aについて

◇厚生労働省疑義解釈資料(平成30 年度診療報酬改定その26 /令和2年3月31 日付,令和2年度診療報酬改定その2~4/令和2年4月1日・7・9日付) 

【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出】

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして,「体外診断用医薬品のうち,使用目的又は効果として, SARS-CoV-2 の検出(COVID-19 の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが,以下のものはいつから保険適用となるのか。

①令和2年3月31 日付けで薬事承認された「Loopamp 新型コロナウイルス2019 (SARS-CoV-2)検出試薬キット」
②令和2年4月7日付けで薬事承認された「コバスSARS-CoV-2」

(答) ①令和2年3月31 日より保険適用となる。
②令和2年4月7日より保険適用となる。

問2 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして,「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが,「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月18 日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)において,行政検査等に用いる遺伝子検査方法として示されている,国立感染症研究所のホームページに掲載された「臨床検体を用いた評価結果が取得された2019-nCoV 遺伝子検査方法について」(厚生労働省健康局結核感染症課・国立感染症研究所)に記載された以下のものは該当するか。

① TaqMan SARS-CoV-2Assay Kit v2(Multiplex)
② 2019 新型コロナウイルス検出試薬キット(株式会社島津製作所)

(答) すべて該当する。

問3 国立感染症研究所のホームページに掲載された「臨床検体を用いた評価結果が取得された2019-nCoV 遺伝子検査方法について」(厚生労働省健康局結核感染症課・国立感染症研究所)に記載された「LightMixR Modular SARS andWuhan CoV E-gene」, 「LightMixR Modular SARS and Wuhan CoV N-gene」について,「LightMixR Modular SARS-CoV(COVID19)E-gene」,「LightMixRModular SARS-CoV (COVID19)N-gene」と名称が変更されたが,当該検査方法は「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」に引き続き該当するか。

(答) 該当する。

2020年5月1日号TOP