保険だより – 令和2年度労災診療費算定基準の一部改定について 4月1日から

  健康保険診療報酬点数表等の改定が,4月1日に実施されることにともない,労災診療費算定基準における健康保険準拠項目および労災特掲項目が一部改定されましたので,下記のとおりお知らせします。また,自賠責保険診療費算定基準(自賠責新基準)の取り扱いについても改定後の労災診療費算定基準に準じた算定方法により請求することになります。

  なお,労災治療計画加算については,厚生労働省より廃止の提案があり,日医労災・自賠責委員会より加算存続の要望が強く行われましたが,最終的には廃止という結果となりましたことを申し添えます。また,障害(補償)給付の診断書料(4,000 円)については,従前は患者の窓口負担が必要でしたが,4月からは労災レセプトでの請求が可能となっていますので,十分ご留意ください。

  本取り扱いは4月1日以降の診療分から適用されます。

(注) レセプト請求に当たっては,「(80)その他」の「診療内容」欄に「文書料」,「摘要」欄に「障害(補償)給付診断書料」等と記載して下さい。 

(下線が改定箇所) 

2020年5月1日号TOP