2020年5月1日号
今般,標記の一部が改正されましたので,主な内容をお知らせします。
記
〇「肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて」の一部改正について
【改正内容】
プロアテーゼ阻害剤の販売中止に伴うペグインターフェロン,リバビリン及びプロアテーゼ阻害剤3剤併用療法の様式等の削除及び修正
〇「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業の実施について」の一部改正について
【改正内容】
妊婦健診及び手術前の肝炎ウイルス検査における陽性者を,初回精密検査の助成対象に追加
ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領(抜粋)
第3
4 陽性者フォローアップ事業
(1)陽性者のフォローアップ
① (略)
②対象者
ア,イ (略)
ウ その他,市町村(特別区含む。以下「市町村」という。)や医療機関等で実施する肝炎ウイルス検査(職域で実施する肝炎ウイルス検査(以下「職域の肝炎ウイルス検査」という。),母子保健法に基づき市町村が実施する妊婦健康診査における肝炎ウイルス検査(以下「妊婦健診の肝炎ウイルス検査」という。)及び手術前1年以内に行われた肝炎ウイルス検査(以下「手術前の肝炎ウイルス検査」という。)を含む。)を受けた者などからの情報提供等により把握した陽性者
(2)初回精密検査費用及び定期検査費用の助成
① (略)
②対象者
ア 初回精密検査
a,b (略)
c 妊婦健診の肝炎ウイルス検査において陽性と判定された者であって,以下の全ての要件に該当する者
(a)医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
(b)原則1年以内に妊婦健診の肝炎ウイルス検査において陽性と判定された者
なお,出産後の状況等に鑑み特段の事情がある場合には,この限りではない。
また,各医療機関に配置されている肝炎医療コーディネーター(医師,看護師,薬剤師,管理栄養士,臨床検査技師,助産師,医療ソーシャルワーカーをはじめとする医療従事者や医療機関職員等)の連携等を通じて,対象者が当該制度につながるよう留意されたい。
(c)(1)の陽性者のフォローアップに同意した者
d 手術前の肝炎ウイルス検査において陽性と判定された者であって,以下の全ての要件に該当する者
(a)医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
(b)原則1年以内に手術前の肝炎ウイルス検査において陽性と判定された者
なお,手術後の状況等に鑑み特段の事情がある場合には,この限りではない。
また,各医療機関に配置されている肝炎医療コーディネーター(医師,看護師,薬剤師,管理栄養士,臨床検査技師,医療ソーシャルワーカーをはじめとする医療従事者や医療機関職員等)の連携等を通じて,対象者が当該制度につながるよう留意されたい。
(c)(1)の陽性者のフォローアップに同意した者
イ (略)
③,④ (略)
⑤検査費用の請求について
ア 初回精密検査
a,b (略)
c 妊婦健診の肝炎ウイルス検査において陽性と判定された者の場合
対象者は,別紙様式例4-1による請求書に,医療機関の領収書,診療明細書,母子健康手帳の検査日,検査結果が確認できるページの写し及び(1)の陽性者のフォローアップ又は健康増進事業における陽性者フォローアップの同意書(これらのフォローアップの同意をしていない場合に限る。)を添えて,都道府県知事に請求するものとする。
なお,母子健康手帳により検査日等が確認できない場合は,医療機関が発行する検査結果通知書により確認するものとする。
d 手術前の肝炎ウイルス検査において陽性と判定された者の場合
対象者は,別紙様式例4-1による請求書に,医療機関の領収書,診療明細書,肝炎ウイルス検査の結果通知書,肝炎ウイルス検査後に受けた手術に係る手術料が算定されたことが確認できる診療明細書及び(1)の陽性者のフォローアップ又は健康増進事業における陽性者フォローアップの同意書(これらのフォローアップの同意をしていない場合に限る。)を添えて,都道府県知事に請求するものとする。