保険だより – 出産育児一時金等の受取代理制度の届出について(令和2年度)

  出産育児一時金等の受取代理制度の届出については,厚労省通知にて,1年ごとに行うこととされているところですが,今般,令和2年度の取り扱いが示されましたので,下記をご参照ください。

  なお,届出用紙が必要な場合は,府医保険医療課(TEL 075-354-6107)までご連絡ください。

1 対象医療機関等

  年間の平均分娩取扱件数が100 件以下の診療所及び助産所や,収入に占める正常分娩に関する収入の割合が50%以上の診療所及び助産所を目安として,受取代理制度を導入する医療機関等

2 届出方法について

(1)令和2年度において,新規に受取代理制度を導入する医療機関等

  「受取代理制度導入届」に必要事項を記載の上、5月22 日(金)までに下記送付先あて必着するよう,FAX 又は郵送にて送付すること。

※上記の提出締切日以降に新たに分娩の取扱を開始した医療機関等であって,受取代理制度を導入するものについては,分娩取扱開始後速やかに送付すること。

(2)平成31 年度までに届出し,令和2年度においても,受取代理制度を引き続き利用する医療機関等

  「受取代理制度変更届」に必要事項を記載の上,5月22 日(金)までに下記宛先あて必着するよう,FAX 又は郵送にて送付すること。

・受取代理制度を利用する全ての病院

・施設基本情報等に変更がある診療所及び助産所

・直近の会計年度において,年間の平均分娩取扱件数が100 件超,かつ収入に占める正常分娩に関する収入の割合が50%未満の診療所及び助産所

※直近の会計年度において,年間の平均分娩取扱件数が100 件以下,または収入に占める正常分娩に関する収入の割合が50%以上の診療所及び助産所であって,施設の基本情報等に変更がない場合には,「受取代理制度変更届」を届出する必要はないこと。

(3)(1)又は(2)の締切日以降,施設の基本情報等を変更する医療機関等

  「受取代理制度変更届」に必要事項を記載の上,速やかに下記送付先あてFAX 又は郵送にて, 送付すること。

(4)受取代理制度の活用を廃止する医療機関等

  受取代理制度を廃止することが明らかになった時点で,「受取代理制度廃止届」に必要事項を記載の上,速やかに下記送付先あてFAX 又は郵送にて,送付すること。

(送付先)厚生労働省保険局保険課企画法令第1係
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL: 03-5253-1111(内線3247)
03-3595-2556(直通)
FAX: 03-3504-1210

2020年5月1日号TOP