保険医療部通信(第323 報)

生活保護における医療要否意見書の記載事項の変更について

  生活保護法では,「指定医療機関は,その診療中の患者及び保護の実施機関から生活保護法による保護につき,必要な証明書又は意見書等の交付を求められたときは,無償でこれを交付しなければならない」と規定されています。

  上記規程に基づき,指定医療機関に対して医療要否意見書の記載が求められることになっていますが,4月より当該意見書の記載上の留意点が変更され,「初診年月日」および「概算医療費」については,原則として記載が不要となり,福祉事務所等から特段の求めがあった場合のみ記載することとされましたのでお知らせします。

  なお,今回の記載事項の変更にともなう様式の変更はありません。

2020年5月1日号TOP