2020年5月1日号
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いにつきましては,4月1日号および4月15 日号京都医報介護保険ニュースにてお知らせしたところですが, 今般,厚生労働省より,当該臨時的な取り扱いに関する続報であるところの第6報〜第8報が発出されましたのでお知らせします。
問1 通所系サービス事業所(通所介護,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護に限る。以下,同じ。)が都道府県,保健所を設置する市又は特別区(以下,「都道府県等」という。) からの休業の要請を受けた場合において,利用者等の意向を確認した上で,その期間に行う電話による安否確認について,介護報酬の算定が可能か。
(答) 通所系サービス事業所が,休業の要請を受けて,健康状態,直近の食事の内容や時間,直近の入浴の有無や時間,当日の外出の有無と外出先,希望するサービスの提供内容や頻度等について,電話により確認した場合,あらかじめケアプランに位置付けた利用日については,1日2回まで,相応の介護報酬の算定が可能である。具体的な算定方法については,「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」(令和2年2月24 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)別紙1を参考にされたい。なお,対応にあたっては,職員が自宅等から電話を行う等, 柔軟に検討されたい。その際には,電話により確認した事項について,記録を残しておくこと。
問2 問1の取扱について,通所系サービス事業所が都道府県等からの休業の要請を受けていない場合においても,感染拡大防止の観点から,利用者等の意向を確認した上で行う電話による安否確認について,介護報酬の算定が可能か。
(答) 通所系サービス事業所が,健康状態,直近の食事の内容や時間,直近の入浴の有無や時間, 当日の外出の有無と外出先,希望するサービスの提供内容や頻度等について,電話により確認した場合,あらかじめケアプランに位置付けた利用日については,1日1回まで,相応の介護報酬の算定が可能である。具体的な算定方法等は問1の取扱いと同様である。
問3 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス,居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12 年3月1日老企第36 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知。以下「留意事項通知」という。)第二の2(4)において,「①訪問介護の所要時間については,実際に行われた指定訪問介護の時間ではなく, 訪問介護計画において位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間とすること。②訪問介護の報酬については,①により算出された指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間が,いずれの時間区分に該当するかをもって決定されるものである。」とされているが,20 分以上45分未満の生活援助について,外出自粛要請等の影響により, 例えば週末前の買い物において混雑により時間を要し,実際の生活援助の時間が45分を大きく超えた場合,45分以上の単位数の算定は可能か。
(答) 外出自粛要請等の影響により,生活援助の内容に時間を要して45 分を大きく超えた場合には,45 分以上の単位数を算定する旨を利用者に説明し,請求前に同意が得られ(同意は, 訪問介護事業者が直接取得することも,介護支援専門員経由で取得することも可),かつ介護支援専門員が必要と認めるときには,可能である。なお,この場合,訪問介護計画及び居宅サービス計画は,保険者からの求めに応じて,必要な変更を行うこと。
問4 サービス担当者会議の取扱いは,「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」(令和2年2月28 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)の問9において,「感染拡大防止の観点から,やむを得ない理由がある場合については,利用者の自宅以外での開催や電話・メールなどを活用するなどにより,柔軟に対応することが可能である。」とされているが,サービス担当者会議を開催する地域において感染者が発生していない場合でも,同様の取扱いが可能か。
(答) 可能である。
問5 (地域密着型)特定施設入居者生活介護における退院・退所時連携加算について,どのような取扱いが可能か。面談以外も可能とするのは,「やむを得ない理由がある場合」に限るのか。
(答) 従前,退院・退所時の医療提供施設と特定施設との連携は,面談によるほか,文書(FAX も含む。)又は電子メールにより当該利用者に関する必要な状況の提供を受けることも可能としており,感染拡大防止の観点からも引き続き適切に対応いただきたい。
問6 認知症介護実践者等養成事業の実施について(平成18 年3月31日老発第0331010 号厚生労働省老健局長通知)に規定される(介護予防)認知症対応型通所介護事業所の管理者, (介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所の代表者・管理者・介護支援専門員並びに(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所の代表者・管理者・計画作成担当者が修了することを義務づけられている各種研修の開催について,新型コロナウイルス感染症への対応として,延期する措置を行ってもよいか。 また,この場合,受講できなかったことにより,人員基準違反・欠如減算としない取扱いとして差し支えないか。
(答) 貴見のとおり。
なお,原則として,延期後直近に開催される研修を受講する必要がある。
また,新たに指定を受け開設する事業所については,利用者に対して適切なサービスが提供されると指定権者である市町村が認めた場合に限られる。
※ 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」(令和2年2月28 日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)問7は削除する。
問7 地域医療介護総合確保基金における介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業の介護施設等の消毒・洗浄経費支援について,外部の事業者に消毒業務を委託して実施する場合に必要となる費用は,介護施設等の消毒・洗浄経費の支援対象となるのか。
(答) 介護施設等の消毒・洗浄経費の支援については,感染が疑われる者が発生した場合に,介護施設等内で感染が拡がらないよう,利用者・従事者が触れる箇所や物品等の消毒・洗浄に必要な費用について補助するものであり,介護施設等の消毒業務を外部に委託して実施する場合の費用についても,補助の対象として差し支えない。
(参考)「 地域医療介護総合確保基金管理運営要領」(「医療介護提供体制改革推進交付金,地域医療対 策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」
(平成26 年9月12 日厚生労働省医政局長ほか連名通知)別紙)
別記1-1「介護施設等の整備に関する事業」
2 (6)介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業
(ア)対象事業
a(略)
b 介護施設等の消毒・洗浄経費支援
感染が疑われる者が発生した場合に,介護施設等内で感染が拡がらないよう,利用者・ 従事者が触れる箇所や物品等の消毒・洗浄を行う事業を対象とする。
【問合せ先】
TEL:03-5253-1111 (代表)
(介護老人福祉施設,特定施設入居者生活介護等)
厚生労働省老健局高齢者支援課(内線3929,3971)
(訪問介護,通所介護,居宅介護支援,小規模多機能型居宅介護等,認知症対応型共同生活介護,認知症対応型通所介護等)
厚生労働省老健局振興課(内線3979)
(介護老人保健施設,介護医療院,介護予防通所リハビリ等)
厚生労働省老健局老人保健課(内線3948,3949)
問1 2019 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月30 日)において,「令和2年4月分の介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を取得しようとする介護サービス事業所等は,令和2年4月15日までに介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書を提出する」こととされているが,新型コロナウイルス感染症への対応により期限までの提出が難しい場合,どのような対応が可能か。
(答) 新型コロナウイルス感染症への対応により,期限までの提出が難しい場合,指定権者に対し,4月15 日までに
・ 新型コロナウイルス感染症への対応により期限までの計画書の提出が難しいこと
・ 要件を満たし算定を行う介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算の区分
を説明することで,4月サービス提供分より算定することが可能である。この場合,本年7 月末までに計画書を提出すること。なお,計画書の提出時点において,算定区分が異なる場合等は,過誤処理を行うこととなる。
問2 通所リハビリテーション事業所及び介護予防通所リハビリテーションが,都道府県,保健所を設置する市又は特別区(以下,「都道府県等」という。)からの休業の要請を受けた場合,利用者等の意向を確認した上で行う,その期間の初回に行う電話等による居宅の療養環境等の確認について,介護報酬の算定は可能か。
(答) 通所リハビリテーション事業所が,休業の要請を受けて,健康状態,居宅の療養環境,当日の外出の有無と外出先,希望するリハビリテーションサービスの提供内容や頻度等について,電話等により確認した場合,あらかじめケアプランに位置付けた利用日について,初回のみ,相応の介護報酬の算定が可能である。
介護予防通所リハビリテーション事業所についても同様に日割り計算上の日にちに含める可能である。
なお,対応にあたっては,職員が自宅等から電話を行う等,柔軟に検討するとともに,電話により確認した事項について,記録を残しておくこと。
具体的な算定方法については,「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」(令和2年2月24 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)別紙1を参考にされたい。
問3 問2の取扱いについて,通所リハビリテーション事業所及び介護予防通所リハビリテーションが,都道府県等からの休業の要請を受けていない場合においても,感染拡大防止の観点から,利用者等の意向を確認した上で初回に行う電話による居宅の療養環境確認について,介護報酬の算定が可能か。
(答) 通所リハビリテーション事業所が,健康状態,居宅の療養環境,当日の外出の有無と外出先,希望するリハビリテーションサービスの提供内容や頻度等について,電話により確認した場合,あらかじめケアプランに位置付けた利用日については,初回のみ,相応の介護報酬の算定が可能である。
介護予防通所リハビリテーション事業所についても同様に日割り計算上の日にちに含めることが可能である。
なお,具体的な算定方法等は問2の取扱いと同様である。
問1 今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ,通所介護事業所において訪問サービスの提供等を行った場合,居宅介護支援の業務や居宅サービス計画の変更については,どのような取扱いが可能か。
(答) 通所介護事業所が新型コロナウイルス感染症対策として,当該事業所の利用者に対して, 当初の計画に位置付けられたサービス提供ではなく,時間を短縮しての通所サービスの提供や,訪問によるサービスの提供を行う場合,事前に利用者の同意を得た場合には,サービス担当者会議の実施は不要として差し支えない。
また,これらの変更を行った場合には,居宅サービス計画(標準様式第2表,第3表,第5表等)に係るサービス内容の記載の見直しが必要となるが,これらについては,サービス提供後に行っても差し支えない。
なお,同意については,最終的には文書による必要があるが,サービス提供前に説明を行い,同意を得ていれば,文書はサービス提供後に得ることでよい。
(10) 居宅介護支援
② 利用者の居宅を訪問できない場合
被災による交通手段の寸断等により,利用者の居宅を訪問できない等,やむを得ず一時的に基準による運用が困難な場合は,居宅介護支援費の減額を行わないことが可能である。
問9 居宅介護支援のサービス担当者会議について,どのような取扱いが可能か。
(答) 感染拡大防止の観点から,やむを得ない理由がある場合については,利用者の自宅以外での開催や電話・メールなどを活用するなどにより,柔軟に対応することが可能である。
なお,利用者の状態に大きな変化が見られない等,居宅サービス計画の変更内容が軽微であると認められる場合はサービス担当者会議の開催は不要である。
問11 居宅介護支援のモニタリングについて,感染拡大防止の観点から,令和2年2月17 日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」において示されたとおり,利用者の事情等により,利用者の居宅を訪問できない等,やむを得ない理由がある場合については,月1回以上の実施ができない場合についても,柔軟な取扱いが可能か。
(答) 可能である。
2.居宅介護支援及び介護予防支援の基準及び報酬の取扱いについて
(2) 基準
② やむを得ずサービスを変更する場合の取扱い
被災地等において,利用者が一時避難的にやむを得ずサービスを変更する場合には,居宅サービス計画(ケアプラン)等を変更する必要が生じるが,その際の居宅サービス計画等については,やむを得ずサービス変更後に作成することやサービス担当者会議を電話や文書等の照会により行うことも可能とする。
問2 福祉用具貸与計画及び特定福祉用具販売計画の作成において,利用者又は家族に説明し, 利用者の同意を得ることとされているが,現下の状況により,対面が難しい場合,電話・メールなどの活用は可能か。
(答) 貴見のとおり。感染拡大防止の観点から,やむを得ない理由がある場合については,電話・メールなどを活用するなどにより,柔軟に対応することが可能である。
問3 福祉用具貸与のモニタリングについて,令和2年3月6日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い(第4報)」問11の居宅介護支援のモニタリングと同様の取扱いが可能か。
(答) 貴見のとおり。利用者の事情等により,利用者の居宅を訪問できない等,やむを得ない理由がある場合については,電話・メールなどを活用するなどにより,柔軟な取扱いが可能である。
問4 福祉用具貸与の消毒において,令和2年4月7日付事務連絡「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」において示されている,「消毒・清掃等の実施」と同様の取扱いが可能か。
(答) 貴見のとおり。次亜塩素酸ナトリウム液(0.05%)で清拭後,水拭きし,乾燥させること等を想定している。
問5 (看護)小規模多機能型居宅介護におけるサービス提供が過少(登録者1人当たり平均回数が週4回に満たない)である場合の介護報酬の減算の取扱いは,「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」(令和2年2月28 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)の問11において,「都道府県等の休業要請により通いサービス・宿泊サービスを休業した結果, 過少サービスとなった場合」等は減算しないこととして差し支えないとされているが,感染拡大防止の観点から必要があり,自主的に通いサービス・宿泊サービスを休業・縮小した場合であって,在宅高齢者の介護サービスを確保するため,個別サービス計画の内容を踏まえた上で,できる限り訪問サービスの提供を行っている場合,同様の取扱いが可能か。
(答) 可能である。
問6 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第5報)」(令和2年3月26 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)問1及び2について,入所又は退所の一時停止に関して,感染状況等を踏まえ一部の地域からの入所や一部の地域への退所のみ停止している場合も同じ取扱いの対象となるという理解でよいか。
(答) 貴見のとおり。なお,その場合であっても,自主的に一時停止等を行う場合は,一時停止等を行う期間及び理由を事前に許可権者に伝えるとともに,記録しておくこと。
【問合せ先】
TEL:03-5253-1111 (代表)
(介護老人福祉施設,特定施設入居者生活介護,福祉用具貸与等について)
厚生労働省老健局高齢者支援課(内線3971,3985)
(訪問介護,通所介護,居宅介護支援,小規模多機能型居宅介護等,認知症対応型共同生活介護,認知症対応型通所介護等について)
厚生労働省老健局振興課(内線3979,3936)
(介護老人保健施設,介護医療院,介護予防通所リハビリ等について)
厚生労働省老健局老人保健課(内線3948,3949)