保険だより – 初診から電話等を用いた診療時の公費負担医療にかかる必要な証明書類について

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話等を用いた診療等については,京都医報5 月1日号保険だよりで既報のとおり,「患者から電話等により診療等の求めを受けた場合において, 診療等の求めを受けた医療機関の医師は,当該医師が電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方が当該医師の責任の下で医学的に可能であると判断した範囲において,初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をして差し支えないこと」とされたところです。

  その上で,今般,同措置に関し,被保険者証のほか,公費負担医療制度ごとに確認が必要な証明書類等が示されましたのでお知らせします。

1 公費負担医療制度ごとに確認が必要な証明書類

2020年5月15日号TOP