2020年5月15日号
厚生労働省から診療報酬改定関連の一部訂正通知等が示されましたのでお知らせします。
なお,本内容については,日医ホームページ,厚労省ホームページからもダウンロードできますので,届出用紙の変更など詳細はそちらをご参照ください。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
(令和2年3月5日保医発0305 第1号)
第2部 入院料等
第4節 短期滞在手術等基本料
A400 短期滞在手術等基本料
⑴~⑷ (略)
⑸ 以下のアからエまでに該当する場合は,短期滞在手術等基本料3を算定しない。なお, イ及びウについては,例えば眼科で同一の手術を両眼に実施した場合等,同一の手術又は検査を複数回実施する場合は含まれない。また,エについては,手術又は検査を実施した保険医療機関,転院先の保険医療機関ともに短期滞在手術等基本料3を算定しない。
ア~ウ (略)
エ 入院した日から起算して5日以内に⑷のアからヒハまでに掲げる検査,手術又は放射線治療を実施した後,入院した日から起算して5日以内に他の保険医療機関に転院した場合
⑹~⒁ (略)
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
B004 退院時共同指導料1,B005 退院時共同指導料2
⑴ 退院時共同指導料1又は退院時共同指導料2は,(中略)文書により情報提供した場合に, 当該入院中1回に限り,それぞれの保険医療機関において算定するものである。ただし,特掲診療料の施設基準等の別表第三の一の二三に掲げる「退院時共同指導料1及び退院時共同指導料2を二回算定できる疾病等の患者」であって,当該入院中に2回算定する場合は,当該2回中1回はそれぞれの保険医療機関の保険医,看護師又は准看護師が共同して指導すること。(以下略)
B005-10 ハイリスク妊産婦連携指導料1
⑴~⑷ (略)
⑸ 当該患者への診療方針などに係るカンファレンスが概ね2か月に1回の頻度で開催されており,当該患者の診療を担当する産科又は産婦人科を担当する医師,保健師,助産師又は看護師,当該患者の診療を担当する精神科又は心療内科を担当する医師,保健師又は看護師並びに必要に応じて精神保健福祉士,社会福祉士,公認心理師,市町村若しくは都道府県(以下区分番号「B005 – 10」及び「B005-10-2」において「市町村等」という。)の担当者等が参加していること。
⑹~⑽ (略)
第2部 在宅医療
第1節 在宅患者診療・指導料
C002 在宅時医学総合管理料,C002-2 施設入居時等医学総合管理料
⑴~⒄ (略)
⒅ 在宅時医学総合管理料の「注5」又は施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定により準用する在宅時医学総合管理料の「注5」に係る加算は,特掲診療料の施設基準等別表第三の一の二ÄulnoneÄstrike0ÄulÄsl201Äslmult0 三ÄulnoneÄstrike0に掲げる患者に対し,月4回以上の往診又は訪問診療を行い,必要な医学管理を行っている場合に頻回訪問加算として算定する。
⒆ 別に厚生労働大臣が定める状態等のうち,特掲診療料の施設基準等別表第三の一の二三第三号に掲げる「高度な指導管理を必要とするもの」とは,別表第三の一の二三第二号の⑴に掲げる指導管理を2つ以上行っているものをいう。
⒇~ (略)
第10 部 手術
第3節 手術医療機器等加算
K936 自動縫合器加算
⑴ 区分番号「K514-3」,「K514-5」,「K552」,「K552-2」,「K674」,「K674-2」,「K675」の「2」から「K675」の「5」まで,「K677」,「K677-2」,「K680」,「K684-2」,「K696」,「K705」の「2」, 「K706」,「K716-3」及び「K716-5」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は, 2個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。
⑵~⑺ (略)
入院基本料等加算の施設基準等
第21 感染防止対策加算
4 抗菌薬適正使用支援加算の施設基準
⑴ (略)
⑵ 以下の構成員からなる抗菌薬適正使用支援チームを組織し,抗菌薬の適正使用の支援に係る業務を行うこと。
ア〜エ (略)
アからエのうちいずれか1人は専従であること。なお,抗菌薬適正使用支援チームの専従の職員については,感染制御チームの専従者と異なることが望ましい。また,抗菌薬適正使用支援チームの専従の職員については,感染制御チームの業務を行う場合には,抗菌薬適正使用支援チームの業務について専従とみなすことができる。
また,アに掲げる常勤医師については,週3日以上常態として勤務しており,かつ,所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(感染症の診療について333年以上の経験を有する医師に限る。)を2名組み合わせることにより,常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には,当該2名の非常勤医師が感染制御チームの業務に従事する場合に限り,当該基準を満たしていることとみなすことができる。
⑶~⑸ (略)
入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等に係る届出に関する手続きの取扱いについて
(令和2年3月5日保医発0305 第13 号)
別添 入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養に係る施設基準等
2 入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ)等の届出
入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ)の届出に当たっては,下記の全ての事項を満たすものであることとする。
⑴~⑿ (略)
⒀ 障害者施設等入院基本料を算定している病棟又は特殊疾患入院施設管理加算若しくは特殊疾患病棟入院料を算定している病棟については,個々の患者の病状に応じた食事の提供が行われている場合には,必ずしも(89)の要件を満たす必要はないものとする。