2020年5月15日号
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いにつきましては,京都医報介護保険ニュースにてお知らせしているところですが,今般,厚生労働省より,その第9報が発出されましたので,下記のとおりお知らせします。
問1 令和2年2月24 日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」等で示された取扱いは,通所系サービスにおいて,「居宅を訪問し,個別サービス計画の内容を踏まえ,できる限りのサービスを提供した場合」に提供したサービス区分に対応した報酬区分を算定できるが,この場合,個別サービス計画と同様の内容のサービスを居宅において提供した場合のみ報酬算定の対象となるのか。
(答) 利用者への説明及び同意が前提であるが,通所に代えて居宅でサービスを提供する場合 に,通所系サービス事業所において提供していたサービス全てを提供することを求めるも のではなく,事業所の職員ができる限りのサービスを提供した場合に算定することが可能 である。
問2 利用者及び職員への感染リスクを下げるため,指定を受けたサービスの形態を維持しつ つ,サービス提供時間を可能な限り短くする工夫を行った結果,サービス提供時間が短時 間(通所介護であれば2時間未満,通所リハビリテーションであれば1時間未満)となっ た場合でも,それぞれのサービスの最も短い時間の報酬区分(通所介護であれば2時間以 上3時間未満,通所リハビリテーションであれば1時間以上2時間未満)で算定すること は可能か。
(答) 利用者への説明及び同意が前提であるが,利用者の生活環境・他の介護サービスの提供 状況を踏まえて最低限必要なサービス提供を行った上で,その時間が最も時間の短い報酬 区分で定められた時間を下回ったときは,当該最も短い時間の報酬区分で算定することは 可能である。
なお,提供時間を短縮し,最低限必要なサービスを行った結果が,ケアプランで定めら れたサービス提供時間を下回ったときは,実際に提供したサービス提供時間の区分に対応 した報酬区分を算定する。
問3 問2の取扱いは,休業となった事業所と異なる事業所,公民館等の場所を使用して,指 定を受けたサービスに相当するサービスを提供した場合も,同様か。
(答) 同様である。
問4 訪問介護の特定事業所加算等(※)の算定要件のひとつである「定期的な会議の開催やサー ビス提供前の文書による指示・サービス提供後の報告」について,新型コロナウイルスの 感染拡大防止の観点から,電話,文書,メール,テレビ会議等の対面を伴わない代替手段 をもって開催の扱いとすることは可能か。
(答) 可能である。
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いに ついて」(令和2年2月17 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡) において,「特定事業所加算の算定要件である定期的な会議の開催やサービス提供前の文書 による指示・サービス提供後の報告について,今般の被災等により,やむを得ず当該要件を 満たすことができなくなった場合についても,当該加算の算定は可能である。」としている。 これには,感染拡大防止の観点からやむを得ない理由がある場合について,電話,文書,メー ル,テレビ会議等を活用するなどにより,柔軟に対応することも含まれるものである。
※ サービス提供体制強化加算や居宅介護支援の特定事業所加算の算定要件である定期的な 会議の開催についても同様の取扱いとする。
問5 訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション(介護予防も含む。)のリハビリ テーションマネジメント加算の算定要件のひとつである「定期的な会議の開催」について, 新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から,電話,文書,メール,テレビ会議等の対 面を伴わない方法により開催することは可能か。
(答) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から,リハビリテーション会議の開催 が難しい場合,参加が原則とされる本人や家族に対し,新型コロナウイルス感染症の感染 拡大防止により当該会議の開催が難しいことについて説明し,了解を得た上で,「リハビ リテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画 書等の事務処理手順及び様式例の提示について(令和元年10 月28 日老老発1028 第1号)」 のリハビリテーション会議で求められる項目について,電話,文書,メール,テレビ会議 等を活用し,柔軟に対応することが可能である。