介護保険ニュース – 「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部改正について ~10月1日から~

 生活保護基準の見直しにともなう他制度に生じる影響への対応として,「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)の一部が改正されましたので,その概要を下記のとおりお知らせします。

第1 改正の趣旨
 「「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部改正について」(令和元年10月30日老発第1030第6号厚生労働省老健局長通知)」等により,生活扶助基準の改正に伴い生活保護受給者でなくなった場合についても継続して軽減が行える措置を講じているところであるが,令和2年10月1日からの生活扶助基準の改正においても同様の措置を講ずるものであること。

第2 改正の内容
 令和2年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い,生活保護受給者でなくなった場合についても,継続して居住費の軽減を行うことができるよう改正を行うものであること。

2020年11月1日号TOP