2020年11月15日号
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いにつきまして,第16報が発出されましたのでお知らせします。
問1 ユニットリーダー研修については,「新型コロナウイルス感染症に係るユニットリーダー研修の取扱について」(令和2年2月28日付厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡)において,実地研修の延期・中止,当該年度に実施できない実地研修については,来年度,指定された実地研修施設において研修を受講できるものとして取り扱うことを検討するよう通知されている。新型コロナウイルス感染症の影響により実地研修の中止・延期が継続している中において,人員基準上のユニットリーダー研修実地研修未修了者の人員基準上の取扱い如何。
(答) ユニットリーダー研修については,今般の新型コロナウイルス感染症への対応により,例年どおり実地研修が実施できない期間が生じていることから,特例措置として,当面の間,講義・演習を受講済みであって実地研修は未修了の者について,実地研修が可能となった際は速やかに受講することを条件に,人員基準上,暫定的にユニットリーダー研修修了者として取り扱って差し支えないものとする。
問2 ユニットリーダー研修及びユニットケア施設管理者研修については,「「ユニットケア施設管理者研修」及び「ユニットリーダー研修」の実施について」(平成29年6月1日老高発0601 第3号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)によりカリキュラムが示されているところであるが,新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた対応如何。
(答) ユニットリーダー研修及びユニットケア施設管理者研修の講義・演習部分については,令和2年度第一次補正予算において通信教材を作成しているところであり,これを活用するなどオンライン化を図ることが望ましい。なお,通信教材については,別途DVD媒体で10月下旬頃に郵送する予定であることを申し添える。
社会福祉施設等における面会も含めた感染拡大防止のための留意点については,「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)」(令和2年10月15日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)においてお示ししたところであるが,ユニットリーダー研修における実地研修の実施については,地域の感染状況等を踏まえ,各自治体において委託先と協議の上実施の可否を検討し,委託先及び実地研修施設へ方針等を周知すること。
なお,ユニットリーダー研修及びユニットケア施設管理者研修をオンライン以外で実施するに当たっては,
・研修受講者が発熱,のどの痛み,倦怠感,嗅覚・味覚障害等の症状を有する場合は受講を断ること
・研修中のマスク着用,研修前後の手指消毒を求めること
・研修に使用する机,椅子,ドアノブ等の清掃及び消毒を行うこと
・人と人との距離をとること(Social distancing:社会的距離)
・定期的に換気を行うこと
などの適切な感染防止対策を講じること。また,研修目的及びカリキュラム内容に沿っていれば,具体的な実施方法については,各自治体において柔軟に判断することで差し支えない。
(問い合わせ先)
○厚生労働省老健局高齢者支援課
TEL:03-5253-1111(内線3972)